会社のための社会保険労務士(MSR)!!                   悩む、迷うより先に相談を!!

MSRの使命は、会社経営の悩みや問題を解決するお手伝いをして『より良い会社になって頂くこと』です。

 信条は「誠実」「真摯」「迅速」「貢献

原則は「Simple is Best

 

(代表者) 村上 公政   (所属) 広島県社会保険労務士会 

(開業) 平成14年12月、   特定社会保険労務士、 広島商工会議所会員  

個人情報保護認定事業所 ( SRP Ⅱ ) 認証番号1600125 (元) 中小企業庁認定支援機関

 (最終学歴) 慶応義塾大学 経済学部 加藤寛ゼミ

 

 ( 連 絡 先 ) 代表電話:082-222-9122   mail:k.m▲crux.ocn.ne.jp (▲マークを@に変換)

(事務所所在地) 〒730-0012 広島市中区上八丁堀 7-1 ハイオス広島

(営業時間) 8:00~20:00 年中無休   ( 土日・祝祭日も遠慮なくご相談ください )

   初回はメールで連絡くだされば専用直通電話回線をご案内させて頂きます。

次のような経営者の方は是非ご相談ください。初回のご相談は無料!!  着手するまで料金は不要!

  • 「働き方改革」を推進したい方
  • 経営や業務を合理化したい方
  • 給与体系や退職金制度を検討したい方
  • 人事評価制度や社内教育訓練を検討したい方
  • 就業規則や社内諸規則を改正(制定)したい方
  • 従業員とのトラブルを解決したい方
  • 労務管理の妥当性をチェックしたい方
  • 給与計算事務を外注したい方
  • 労基署/労働局/日本年金機構の調査に対処したい方
  • 助成金・補助金を利用したい方
  • どこに相談したら良いかわからない会社の問題で悩んでいる方

労働基準監督署の調査が無事に終了

 山口労働基準監督署による調査・指導が無事に終了しました。

 2名の労基官が、①最低賃金法違反の有無、②長時間労働による36協定違反の有無、③年次有給休暇の取得状況、④定期健康診断の結果を調べ、⑤有期雇用契約者と正社員の格差(処遇の均等・均衡)について質問されました。その結果、

(a) 法違反をしていた場合に交付される「是正命令」はナシ

(b)「指導表」(月間45時間超の時間外労働の防止)による指導が1件

(c)「依頼事項」(賃上げの依頼)が1件

という結果でした。

 「指導表」による指導の原因は、従業員の一人が『月間50時間前後の時間外労働を年間で2回行なっていた』のでその予防策を考案/実行し報告しなさいという内容でした。法的には36協定特別条項で協定している時間数(80時間)以内であれば年間6回までは月45時間超の時間外労働(+法定休日労働)を行なっても良いという認識でしたが、最近は月45時間超の時間外労働に対しても指導を行うことが分かりました。

 そこで、該当する従業員本人とその上司に原因と対策を考えてもらい、その上で本社が助言・指導を行うことにしました。

 そして私が一番驚いたのは、労働基準監督署が「賃上げの環境づくり」の要請を会社にすることです。

再契約 (出戻り) して頂けました

 10年前に特別な理由も無く当事務所との契約を終了された法人様から突然に電話がかかり、「今まで他の社労士事務所にやってもらっていたが、やっぱり経営者としての経験があり会社経営のことを理解している村上社会保険労務士事務所でなければ今の時代はダメだ!! 」と言われ再契約して頂けることになりました。当事務所を理解した上での出戻り再契約ですから、ありがたいことです。

 以前に退職した従業員さんが再雇用を求めてきた場合も同じようなことが言えるのではないでしょうか? 特に問題があって辞めた社員さんでなければ、会社のこともある程度は知ったうえで敢えて再雇用を求めている訳ですから、全く会社のことを知らない人を雇い入れる場合よりも早く戦力になってくれるのではないかと思います。

労働基準監督署による調査と指導

当事務所では、労働基準監督署が会社を調査・指導する際に、代行または同席して早期解決を支援するサービスを顧問契約先に提供しています。

今回は、広島市に本社があり小郡に支店がある顧問先企業に、山口労働基準監督署から労務管理状況の調査のために以下の書類を持参するよう求める郵便が届きました。会社で日時と場所を検討した結果、会社では対応が難しいため当事務所が代行することになりました。持参する書類は労基署によって異なる場合がありますが、今回持参する書類は以下の通りです:

1. 就業規則(労働時間制度、賃金制度などの別規定を含む)

2. 給与明細書(控)・賃金台帳などの賃金記録

3. タイムカード、残業申請書など労働時間が確認できる書類(直近3か月分)

4. 月別・個人別の時間外・休日労働時間数の一覧表(直近1年分)

5. 時間外・休日労働に関する協定届(控)

6. 変形労働時間制、賃金控除、その他労働条件に関する労使協定書などの関係書類

7. 年次有給休暇管理簿

8. 労働条件通知書、労働契約書などの労働契約締結に関する書類

9. 労働者名簿

10. 健康診断個人票

11. 医師による面接指導の制度および実施状況が確認できる書類

12. 労働条件調査票(事前に記入のうえ持参)

これらの資料から、今回の調査は定例の巡回指導であることが明らかです。ただし、今回は特に以下の2点が明記されていることに特徴があります:

4. 月別・個人別の時間外・休日労働時間数の一覧表(直近1年分)

7. 年次有給休暇管理簿

ご依頼された会社では、普段から当事務所の助言に従いこれらの書類を整備されているので安心して対応できます。

ただし、書面に記載はされていませんが昨年から労働基準監督署は労働局機会均等室と連携して日本版同一労働同一賃金に関しても調査していますので、調査がこの点に及んだらパート・有期雇用労働法と労働契約法とを踏まえた対応をする必要があります。

ヒヤり! ハッと!・・・そして ホッと!

給与が月末締め翌月10日支払いの企業さまの場合は、会社の休業日が多い5月と1月に限らず、今年は11月の給与計算に関しても銀行の営業日と振込手数料のルールに注意が必要でした。今年の11月は、2()3()4(振替休日)9()10()が銀行休業日であり5()から8()までが銀行営業日です。一方では、労働労働基準法により給与支払日が銀行の休業日に当たる場合は前日に支払う必要がありますから、月末締め翌月10日支払いの会社さまは、今年の場合は118日に従業員が給与を銀行口座から引き出せる状態にしておく必要があります。

また、銀行の振込手数料に関して、以前から「3営業日前まで」に振込手続きを完了していると手数料が無料になると理解していました。これだと111日中に給与振込データを会社に提供する必要がありますが、勤怠データの不備等を訂正していると小規模企業さまの場合は兎も角として従業員数が多いと月末夜間に勤怠記録を締めて給与データを1日に提供することは不可能です(ここでヒヤリ!としました)

しかし、101日から銀行の振込手数料に関するルールが変更されたと聞いていました(ここでハッ!としました)ので念のために銀行に問い合わせしました。

その結果、ネットバンキングが普及した近頃は銀行が休業でも4暦日前まで」にネットバンキングで送信していれば振込手数料は無料であることが判明しました(ここで ホッ~と!しました)。幸いにも該当する複数の会社さまは112日に営業されていて、ネットバンキングを利用されていましたので、振込手数料を無料にするため早めに給与データを提供し送信して頂きました。

このように、銀行の営業日と振込手数料のルールを正確に把握し、会社の休業日が多い5月と1月に限らず適切早めに対応することが重要であることを改めて痛感しました。

お米など生活必需品の値段

 お米が8月下旬から著しい値上がりをしていますが、政府備蓄米の放出はしないのでしょうか? 9月上旬頃から新米の出来高が少ないということで値上がりし始めたと記憶していますが、9月下頃からは新米だけでないお米も大幅に値上げされ、その状態が今も続いています。ユーチューブ動画を観ると、お米の値上がりが著しいので"焼きそば"や"そばメシ"が見直されているという動画が多数UPされていました。
 賃金を値上げしても生活必需品の値上がりがそれを上回っていると、実質的に生活は苦しくなります。賃金は経済動向に遅行する傾向が強く、また衣・食・住という必需品はピン(最高値)とキリ(最安値)の幅が広いことで消費者の選択肢が増え、どのような生活を過ごすかを選ぶことができるようになることで消費者は豊かになったと感じるのでしないでしょうか?

 数年前のコメ不足のときを思い出しながら、何故いま政府が備蓄米の放出をしないのか疑問に思います。

 

労働基準監督署の調査が無事に終了

 山口労働基準監督署による調査・指導が無事に終了しました。

 2名の労基官が、①最低賃金法違反の有無、②長時間労働による36協定違反の有無、③年次有給休暇の取得状況、④定期健康診断の結果を調べ、⑤有期雇用契約者と正社員の格差(処遇の均等・均衡)について質問されました。その結果、

(a) 法違反をしていた場合に交付される「是正命令」はナシ

(b)「指導表」(月間45時間超の時間外労働の防止)による指導が1件

(c)「依頼事項」(賃上げの依頼)が1件

という結果でした。

 「指導表」による指導の原因は、従業員の一人が『月間50時間前後の時間外労働を年間で2回行なっていた』のでその予防策を考案/実行し報告しなさいという内容でした。法的には36協定特別条項で協定している時間数(80時間)以内であれば年間6回までは月45時間超の時間外労働(+法定休日労働)を行なっても良いという認識でしたが、最近は月45時間超の時間外労働に対しても指導を行うことが分かりました。

 そこで、該当する従業員本人とその上司に原因と対策を考えてもらい、その上で本社が助言・指導を行うことにしました。

 そして私が一番驚いたのは、労働基準監督署が「賃上げの環境づくり」の要請を会社にすることです。

再契約 (出戻り) して頂けました

 10年前に特別な理由も無く当事務所との契約を終了された法人様から突然に電話がかかり、「今まで他の社労士事務所にやってもらっていたが、やっぱり経営者としての経験があり会社経営のことを理解している村上社会保険労務士事務所でなければ今の時代はダメだ!! 」と言われ再契約して頂けることになりました。当事務所を理解した上での出戻り再契約ですから、ありがたいことです。

 以前に退職した従業員さんが再雇用を求めてきた場合も同じようなことが言えるのではないでしょうか? 特に問題があって辞めた社員さんでなければ、会社のこともある程度は知ったうえで敢えて再雇用を求めている訳ですから、全く会社のことを知らない人を雇い入れる場合よりも早く戦力になってくれるのではないかと思います。

労働基準監督署による調査と指導

当事務所では、労働基準監督署が会社を調査・指導する際に、代行または同席して早期解決を支援するサービスを顧問契約先に提供しています。

今回は、広島市に本社があり小郡に支店がある顧問先企業に、山口労働基準監督署から労務管理状況の調査のために以下の書類を持参するよう求める郵便が届きました。会社で日時と場所を検討した結果、会社では対応が難しいため当事務所が代行することになりました。持参する書類は労基署によって異なる場合がありますが、今回持参する書類は以下の通りです:

1. 就業規則(労働時間制度、賃金制度などの別規定を含む)

2. 給与明細書(控)・賃金台帳などの賃金記録

3. タイムカード、残業申請書など労働時間が確認できる書類(直近3か月分)

4. 月別・個人別の時間外・休日労働時間数の一覧表(直近1年分)

5. 時間外・休日労働に関する協定届(控)

6. 変形労働時間制、賃金控除、その他労働条件に関する労使協定書などの関係書類

7. 年次有給休暇管理簿

8. 労働条件通知書、労働契約書などの労働契約締結に関する書類

9. 労働者名簿

10. 健康診断個人票

11. 医師による面接指導の制度および実施状況が確認できる書類

12. 労働条件調査票(事前に記入のうえ持参)

これらの資料から、今回の調査は定例の巡回指導であることが明らかです。ただし、今回は特に以下の2点が明記されていることに特徴があります:

4. 月別・個人別の時間外・休日労働時間数の一覧表(直近1年分)

7. 年次有給休暇管理簿

ご依頼された会社では、普段から当事務所の助言に従いこれらの書類を整備されているので安心して対応できます。

ただし、書面に記載はされていませんが昨年から労働基準監督署は労働局機会均等室と連携して日本版同一労働同一賃金に関しても調査していますので、調査がこの点に及んだらパート・有期雇用労働法と労働契約法とを踏まえた対応をする必要があります。

ヒヤり! ハッと!・・・そして ホッと!

給与が月末締め翌月10日支払いの企業さまの場合は、会社の休業日が多い5月と1月に限らず、今年は11月の給与計算に関しても銀行の営業日と振込手数料のルールに注意が必要でした。今年の11月は、2()3()4(振替休日)9()10()が銀行休業日であり5()から8()までが銀行営業日です。一方では、労働労働基準法により給与支払日が銀行の休業日に当たる場合は前日に支払う必要がありますから、月末締め翌月10日支払いの会社さまは、今年の場合は118日に従業員が給与を銀行口座から引き出せる状態にしておく必要があります。

また、銀行の振込手数料に関して、以前から「3営業日前まで」に振込手続きを完了していると手数料が無料になると理解していました。これだと111日中に給与振込データを会社に提供する必要がありますが、勤怠データの不備等を訂正していると小規模企業さまの場合は兎も角として従業員数が多いと月末夜間に勤怠記録を締めて給与データを1日に提供することは不可能です(ここでヒヤリ!としました)

しかし、101日から銀行の振込手数料に関するルールが変更されたと聞いていました(ここでハッ!としました)ので念のために銀行に問い合わせしました。

その結果、ネットバンキングが普及した近頃は銀行が休業でも4暦日前まで」にネットバンキングで送信していれば振込手数料は無料であることが判明しました(ここで ホッ~と!しました)。幸いにも該当する複数の会社さまは112日に営業されていて、ネットバンキングを利用されていましたので、振込手数料を無料にするため早めに給与データを提供し送信して頂きました。

このように、銀行の営業日と振込手数料のルールを正確に把握し、会社の休業日が多い5月と1月に限らず適切早めに対応することが重要であることを改めて痛感しました。

お米など生活必需品の値段

 お米が8月下旬から著しい値上がりをしていますが、政府備蓄米の放出はしないのでしょうか? 9月上旬頃から新米の出来高が少ないということで値上がりし始めたと記憶していますが、9月下頃からは新米だけでないお米も大幅に値上げされ、その状態が今も続いています。ユーチューブ動画を観ると、お米の値上がりが著しいので"焼きそば"や"そばメシ"が見直されているという動画が多数UPされていました。
 賃金を値上げしても生活必需品の値上がりがそれを上回っていると、実質的に生活は苦しくなります。賃金は経済動向に遅行する傾向が強く、また衣・食・住という必需品はピン(最高値)とキリ(最安値)の幅が広いことで消費者の選択肢が増え、どのような生活を過ごすかを選ぶことができるようになることで消費者は豊かになったと感じるのでしないでしょうか?

 数年前のコメ不足のときを思い出しながら、何故いま政府が備蓄米の放出をしないのか疑問に思います。