MSRの使命は、会社経営の悩みや問題を解決するお手伝いをして『より良い会社になって頂くこと』です。
信条は「誠実」「真摯」「迅速」「貢献」
原則は「Simple is Best」
(代表者) 村上 公政 (所属) 広島県社会保険労務士会
(開業) 平成14年12月、 特定社会保険労務士、 広島商工会議所会員
個人情報保護認定事業所 ( SRP Ⅱ ) 認証番号1600125 (元) 中小企業庁認定支援機関
(最終学歴) 慶応義塾大学 経済学部 加藤寛ゼミ
( 連 絡 先 ) 代表電話:082-222-9122 mail:k.m▲crux.ocn.ne.jp (▲マークを@に変換)
(事務所所在地) 〒730-0012 広島市中区上八丁堀 7-1 ハイオス広島
(営業時間) 8:00~20:00 年中無休 ( 土日・祝祭日も遠慮なくご相談ください )
初回はメールで連絡くだされば専用直通電話回線をご案内させて頂きます。
次のような経営者の方は是非ご相談ください。初回のご相談は無料!! 着手するまで料金は不要!
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来年(2025年)4月から育児介護法が再び改正され、出生時休業支援給付制度で育休中の28日間の育休給付金が増額され育児に対する保護が手厚くなります。その為、育児休業を取得する従業員が増えるであろうと予測し、育児休業を支援する助成金を知っておかれる方が望ましいと思います。そこで取り敢えず2024年現在の育児休業に関する助成金概要をご紹介することにしました。ただし、次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定が必要であること、また簡潔に分かり易くする為にかなり端折ったことしかご紹介していないことにご留意ください。
(A) 両立支援助成金 育児休業等支援コース
• 対象:従業員が初めて育児休業を取得する中小企業
• 助成金額:
〇 育児休業取得時:30万円
〇 職場復帰後6か月経過時:30万円
(B) 両立支援助成金 育休中等業務代替コース( 3種類あります )
(B-1) (私的な呼称です)育休中業務代替ライン
• 対象: 7日以上の育休を取得する従業員の業務を他の従業員が代替し、代替する従業員に手当を支給する中小企業
• 助成金額:
〇 業務体制整備経費:5万円(育休が1か月未満の場合は2万円)
(合計上限125万円)
(B-2) (私的な呼称です)短時間勤務中業務代替ライン
• 対象: 育休後に1か月以上の短時間勤務を利用する従業員の業務を他の従業員が代替し、他の従業員に手当を支給する中小企業
• 助成金額:
〇 業務体制整備経費:2万円
〇 代替手当の3/4(月額上限3万円)
(合計上限110万円)
(B-3) (私的な呼称です)派遣受入れ/新規雇用業務代替ライン
• 対象: 7日以上の育休を取得する従業員の業務代替要員を派遣受入れ又は新規雇用する中小企業
• 助成金額 : (代替期間に応じた額)
〇 7日以上14日未満:9万円 〇 14日以上1か月未満:13万5千円
〇 1か月以上3か月未満:27万円 〇 3か月以上6か月未満:45万円
〇 6か月以上:67万5千円
(C) 両立支援助成金 柔軟な働き方選択制度等支援コース
• 対象: 短時間勤務制度、時差出勤制度(又はフレックスタイム)、テレワーク、子の養育のために法を上回る休暇制度、保育サービスの手配・費用補助の中から2つ以上の制度を導入する中小企業
• 助成金額:
〇 2つの制度導入:20万円
〇 3つ以上の制度導入:25万円
(D) 両立支援助成金 不妊治療両立支援コース
• 対象: 不妊治療両立支援プランを定め周知させている中小企業
• 助成金額:
〇 不妊治療休暇または両立支援制度を5日利用:30万円 (1回限り)
〇 20日以上連続して不妊治療休暇を取得:30万円 (1回限り)
(E) 両立支援助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
• 対象: 男性従業員が育児休業を取得しやすい環境を整備し、男性従業員が育休を取得
• 助成金額:
☆ 第1種:子の出生後8週間以内に連続する5日以上の育児休業を開始
〇 1人目:20万円(雇用環境整備措置を4以上実施すると30万円)
〇 2人目と3人目:各10万円
☆ 第2種:育休取得率が30ポイント以上UP
〇 1事業年度以内30ポイント以上UP:60万円
〇 2事業年度以内30ポイント以上UP(又は連続70%以上):40万円
〇 3事業年度以内30ポイント以上UP(又は連続70%以上):20万円
2024年(今年)の育児休業等に関する助成金に関してブログでご紹介する助成金の内容は以上ですが詳しくはお問い合わせください。
当事務所では、オリジナルの就業規則ひな型をもとにCopilotを活用して、10人から30人程度の企業さま向けに、法律用語をできるだけ使わない、分かりやすい簡易型就業規則オリジナルひな型を作成してみました。これで簡易な就業規則をご希望される法人さまにも迅速に高品質の規則を安価に提供できるようになりました。
また、当事業所では他の業務でもCopilotを併用していますが、今回は顧問契約を結んで頂いている2社の営業活動に関してCopilotを使ってみました。1社は市場規模が急激に縮小している伝統的産業の企業さま、もう1社は主力商品の市場が飽和状態になり成長が鈍化している企業さまです。
Copilotの回答を読んでみると、豊富なデータを基に客観的な視点からの回答が得られ、今まで気づかなかったことや新しい視点を提供してくれました。その資料を会社に提供したところ、1社はまだCopilotを使ったことがなかったので資料の内容にただ驚かれただけですが、もう1社は「ライバル企業のことがよくわかる」と感心されていました。
無料でこれだけのモノが使用できるのはありがたいことです。そして、Copilotはどのような指示や依頼を入力するかで回答が変わるので、プロンプト入力を練習していきたいと思います。
そして更に、当事業所では各企業を紹介するユーチューブの動画も活用しています。空き時間を活用してユーチューブで紹介されている企業活動を色々と当事務所が閲覧し、顧問契約先さまに関連がありそうな動画があれば、そのURLをご紹介させて頂いています。そして、それを見て頂いた企業さまからは「動画を探す手間が省けたし、内容も参考になった」とのご感想をいただいています。
「これからの時代はAIが仕事を奪うのではなく、AIを使える人が仕事を奪う」と聞き、検索エンジンEdgeにアイコンが出るCopilotで半年ほど前から試行しています。何かの検索、文章の誤字訂正や文末の統一、内容の簡潔化、法律の条文を一般の人にも分かり易く要約する、VBAマクロの簡略化などをCopilotに依頼し、最終的に私が監修しています。これにより、時間を大幅に節約できています。
体験を通じて分かったことは以下の通りです:
今はまだExcel、Wod、PowerPointとCopiletとは別々のモノですが、Microsoft社やDell社他から一体化されたモノが提供されるようになると聞いていますから、仕事のやり方・働き方が大幅に変わると推測します。
ある会社が広島東年金事務所の調査で次のような指導を受けました。
会社が従業員に勧める資格を取得したときの「資格取得賞」や永年勤続に報いる「勤続功労賞」は賞与に該当するため賞与支払届を提出するよう書面を交付されました。
この会社の「資格取得届」と「勤続功労賞」は世間相場と比較して著しく高額と判断される額ではなかったので、会社はこの指導に疑問を持ち、調査官に根拠を尋ねましたが「本部の指示」としか回答を得られなかったそうです。
私もこの指導に疑問を感じ、ネットで調べたり「実務に役立つ社会保険の事務手続き 令和6年度版」を確認しました。そこには、「標準賞与額の対象となる賞与」として、「労働者が労働の対価として受け取るもので、1年間に3回以下支給されたものが該当する」と記載され、「労働の対価とみなされない結婚祝金などは対象外です」とも記載されています。
「資格取得賞」や「勤続功労賞」がいつから「労働の対価」として扱われるようになったのでしょうか? もしそうであるなら労働保険料の取扱いも変わります。私の勉強不足のためか、そんな法改正や通達を見たことが無いので、この指導には疑問を持ちます。
広島商工会議所主催の第2回生産性向上/賃上げ計画策定セミナーに参加しました。前回は中小企業診断士が経済産業省のローカルベンチマークを紹介し、今回は経営計画の策定についての内容でした。
セミナーの内容は、私が普段使っているバランススコアカードの考え方に基づいた内容でした。
セミナーを受けた感想は以下の通りです:
このセミナーは、経営計画の立案や実行に関する新たな視点を提供してくれる貴重な機会でした。特に、バランススコアカードの考え方を元にした経営計画の作成については実務に直結する内容で非常に参考になりました。
もしあなたも経営計画の立案や実行に悩んでいるなら、社内だけで経営計画を立案しようとされるのも良いのですが、私と一緒に経営計画の検討をしてみませんか?
会社組織の各要素は有機的につながっていますから、経営計画の実行性を高めるためには評価制度(昇給等)と連動させる必要があります。経営計画を具体的に立て、それに基づいた評価制度を創り上げるお手伝いを当事務所ができればと思います。会社の今後の方針/計画や、昇給のための原資の分配方法についても一緒に考えていきましょう。なお、当事務所の経営計画の策定の手順図解は「続きを読む」をクリックしてご確認ください。
来年(2025年)4月から育児介護法が再び改正され、出生時休業支援給付制度で育休中の28日間の育休給付金が増額され育児に対する保護が手厚くなります。その為、育児休業を取得する従業員が増えるであろうと予測し、育児休業を支援する助成金を知っておかれる方が望ましいと思います。そこで取り敢えず2024年現在の育児休業に関する助成金概要をご紹介することにしました。ただし、次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定が必要であること、また簡潔に分かり易くする為にかなり端折ったことしかご紹介していないことにご留意ください。
(A) 両立支援助成金 育児休業等支援コース
• 対象:従業員が初めて育児休業を取得する中小企業
• 助成金額:
〇 育児休業取得時:30万円
〇 職場復帰後6か月経過時:30万円
(B) 両立支援助成金 育休中等業務代替コース( 3種類あります )
(B-1) (私的な呼称です)育休中業務代替ライン
• 対象: 7日以上の育休を取得する従業員の業務を他の従業員が代替し、代替する従業員に手当を支給する中小企業
• 助成金額:
〇 業務体制整備経費:5万円(育休が1か月未満の場合は2万円)
(合計上限125万円)
(B-2) (私的な呼称です)短時間勤務中業務代替ライン
• 対象: 育休後に1か月以上の短時間勤務を利用する従業員の業務を他の従業員が代替し、他の従業員に手当を支給する中小企業
• 助成金額:
〇 業務体制整備経費:2万円
〇 代替手当の3/4(月額上限3万円)
(合計上限110万円)
(B-3) (私的な呼称です)派遣受入れ/新規雇用業務代替ライン
• 対象: 7日以上の育休を取得する従業員の業務代替要員を派遣受入れ又は新規雇用する中小企業
• 助成金額 : (代替期間に応じた額)
〇 7日以上14日未満:9万円 〇 14日以上1か月未満:13万5千円
〇 1か月以上3か月未満:27万円 〇 3か月以上6か月未満:45万円
〇 6か月以上:67万5千円
(C) 両立支援助成金 柔軟な働き方選択制度等支援コース
• 対象: 短時間勤務制度、時差出勤制度(又はフレックスタイム)、テレワーク、子の養育のために法を上回る休暇制度、保育サービスの手配・費用補助の中から2つ以上の制度を導入する中小企業
• 助成金額:
〇 2つの制度導入:20万円
〇 3つ以上の制度導入:25万円
(D) 両立支援助成金 不妊治療両立支援コース
• 対象: 不妊治療両立支援プランを定め周知させている中小企業
• 助成金額:
〇 不妊治療休暇または両立支援制度を5日利用:30万円 (1回限り)
〇 20日以上連続して不妊治療休暇を取得:30万円 (1回限り)
(E) 両立支援助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
• 対象: 男性従業員が育児休業を取得しやすい環境を整備し、男性従業員が育休を取得
• 助成金額:
☆ 第1種:子の出生後8週間以内に連続する5日以上の育児休業を開始
〇 1人目:20万円(雇用環境整備措置を4以上実施すると30万円)
〇 2人目と3人目:各10万円
☆ 第2種:育休取得率が30ポイント以上UP
〇 1事業年度以内30ポイント以上UP:60万円
〇 2事業年度以内30ポイント以上UP(又は連続70%以上):40万円
〇 3事業年度以内30ポイント以上UP(又は連続70%以上):20万円
2024年(今年)の育児休業等に関する助成金に関してブログでご紹介する助成金の内容は以上ですが詳しくはお問い合わせください。
当事務所では、オリジナルの就業規則ひな型をもとにCopilotを活用して、10人から30人程度の企業さま向けに、法律用語をできるだけ使わない、分かりやすい簡易型就業規則オリジナルひな型を作成してみました。これで簡易な就業規則をご希望される法人さまにも迅速に高品質の規則を安価に提供できるようになりました。
また、当事業所では他の業務でもCopilotを併用していますが、今回は顧問契約を結んで頂いている2社の営業活動に関してCopilotを使ってみました。1社は市場規模が急激に縮小している伝統的産業の企業さま、もう1社は主力商品の市場が飽和状態になり成長が鈍化している企業さまです。
Copilotの回答を読んでみると、豊富なデータを基に客観的な視点からの回答が得られ、今まで気づかなかったことや新しい視点を提供してくれました。その資料を会社に提供したところ、1社はまだCopilotを使ったことがなかったので資料の内容にただ驚かれただけですが、もう1社は「ライバル企業のことがよくわかる」と感心されていました。
無料でこれだけのモノが使用できるのはありがたいことです。そして、Copilotはどのような指示や依頼を入力するかで回答が変わるので、プロンプト入力を練習していきたいと思います。
そして更に、当事業所では各企業を紹介するユーチューブの動画も活用しています。空き時間を活用してユーチューブで紹介されている企業活動を色々と当事務所が閲覧し、顧問契約先さまに関連がありそうな動画があれば、そのURLをご紹介させて頂いています。そして、それを見て頂いた企業さまからは「動画を探す手間が省けたし、内容も参考になった」とのご感想をいただいています。
「これからの時代はAIが仕事を奪うのではなく、AIを使える人が仕事を奪う」と聞き、検索エンジンEdgeにアイコンが出るCopilotで半年ほど前から試行しています。何かの検索、文章の誤字訂正や文末の統一、内容の簡潔化、法律の条文を一般の人にも分かり易く要約する、VBAマクロの簡略化などをCopilotに依頼し、最終的に私が監修しています。これにより、時間を大幅に節約できています。
体験を通じて分かったことは以下の通りです:
今はまだExcel、Wod、PowerPointとCopiletとは別々のモノですが、Microsoft社やDell社他から一体化されたモノが提供されるようになると聞いていますから、仕事のやり方・働き方が大幅に変わると推測します。
ある会社が広島東年金事務所の調査で次のような指導を受けました。
会社が従業員に勧める資格を取得したときの「資格取得賞」や永年勤続に報いる「勤続功労賞」は賞与に該当するため賞与支払届を提出するよう書面を交付されました。
この会社の「資格取得届」と「勤続功労賞」は世間相場と比較して著しく高額と判断される額ではなかったので、会社はこの指導に疑問を持ち、調査官に根拠を尋ねましたが「本部の指示」としか回答を得られなかったそうです。
私もこの指導に疑問を感じ、ネットで調べたり「実務に役立つ社会保険の事務手続き 令和6年度版」を確認しました。そこには、「標準賞与額の対象となる賞与」として、「労働者が労働の対価として受け取るもので、1年間に3回以下支給されたものが該当する」と記載され、「労働の対価とみなされない結婚祝金などは対象外です」とも記載されています。
「資格取得賞」や「勤続功労賞」がいつから「労働の対価」として扱われるようになったのでしょうか? もしそうであるなら労働保険料の取扱いも変わります。私の勉強不足のためか、そんな法改正や通達を見たことが無いので、この指導には疑問を持ちます。
広島商工会議所主催の第2回生産性向上/賃上げ計画策定セミナーに参加しました。前回は中小企業診断士が経済産業省のローカルベンチマークを紹介し、今回は経営計画の策定についての内容でした。
セミナーの内容は、私が普段使っているバランススコアカードの考え方に基づいた内容でした。
セミナーを受けた感想は以下の通りです:
このセミナーは、経営計画の立案や実行に関する新たな視点を提供してくれる貴重な機会でした。特に、バランススコアカードの考え方を元にした経営計画の作成については実務に直結する内容で非常に参考になりました。
もしあなたも経営計画の立案や実行に悩んでいるなら、社内だけで経営計画を立案しようとされるのも良いのですが、私と一緒に経営計画の検討をしてみませんか?
会社組織の各要素は有機的につながっていますから、経営計画の実行性を高めるためには評価制度(昇給等)と連動させる必要があります。経営計画を具体的に立て、それに基づいた評価制度を創り上げるお手伝いを当事務所ができればと思います。会社の今後の方針/計画や、昇給のための原資の分配方法についても一緒に考えていきましょう。なお、当事務所の経営計画の策定の手順図解は「続きを読む」をクリックしてご確認ください。