《 従業員さんとの紛争 (個別労働紛争)解決の手順 》

 村上社会保険労務士事務所は、個別労働紛争の解決をサポートします。当事務所が過去にお手伝いした事例には「残業代未払い」「解雇」「配置転換」「降格減給」「雇止め」「セクハラ」「パワハラ」「育児介護法違反」などがあります。

紛争解決の流れは以下の通りです:

1.     業員(又は会社)が労働基準監督署(労基署)に相談
労基署で対応できない場合は、労働局雇用環境均等室へ案内されます。稀にユニオンから団体交渉の申し込みや、弁護士・司法書士から書面が届くこともあります。

2-1.     基署で対応できる紛争の場合
残業代未払い、解雇予告手当未払い、年次有給休暇、労働安全衛生法違反などの場合、労基署が企業を調査し、指導・是正勧告を行います。村上社会保険労務士事務所は、この調査や是正命令の実行をサポートします。

2-2.     労基署で対応できない紛争の場合
解雇、退職金、男女差別、育児介護、処遇格差などの場合、労働局雇用環境均等室の紛争調整委員会や各県の労働委員会で「あっせん」手続きを行います。「あっせん」とは、裁判を防ぐための無料の公的サービスで、専門家を交えた話し合いの場を設けます。

3.     あっせんの流れ
労働局雇用環境均等室の紛争調整委員会(または県の労働委員会)から「あっせん」に参加するか否かを確認する連絡があり、会社が参加する場合はあっせん開催予定日を調整します。当事務所にご依頼がある場合は、会社とミーティングを行い、会社側の主張を記載した弁論書(答弁書)を作成・提出します。なお、"あっせん"の場では「代理人」ではなく「補佐人」として出席し、会社の責任者に同席して頂きます。

4.     あっせんの開催

原則1回(約23時間)限りですが、過去には問題が複雑なため複数回開催されることもありました。

5.     和解案の提案
あっせん終了前に専門家(あっせん委員)から和解案が提案されます。和解案に応じるかどうかは自由ですが、応じると裁判の判決と同等の拘束力を持ちます。

6.     裁判への移行
和解が成立しない場合や、"あっせん"を経ずに直接裁判となることもあります。裁判となった場合、社会保険労務士は代理人にはなれませんが、弁護士と会社の間で情報・資料の整理・収集と助言を行い、弁護士が活動しやすい環境を整えます。裁判には「地裁による普通裁判」と「労働審判」があり、労働審判は3回で結審します。

 

以上が紛争解決の手順です。何か他にご質問があればお問い合わせください。