懲戒処分前の自宅待機中の賃金について

懲戒処分検討中の従業員に自宅待機(休業)を命じた企業から、この間の賃金はどうすべきかという問い合わせがありました。

日通名古屋製鉄作業事件(名古屋地裁 平成3年7月22判決)によると「このような場合の自宅謹慎は、それ自体として懲戒的性質を有するものではなく、当面の職場秩序維持の観点から執られる一種の職務命令とみるべきものであるから、使用者は右支払義務(=賃金支払義務)を免れるためには、当該労働者を就労させないことにつき、不正行為の再発、証拠隠滅の恐れなどの緊急かつ合理的な理由が存するか又はこれを実質的な出勤停止処分に転化させる懲戒規定上の根拠が存在することを要すると解すべきであり、単なる労使慣行あるいは組合との間の口頭了解の存在では足りないと解すべきである」としています。

要するに、本人に働く意思があり、不正行為の再発や証拠隠滅の恐れ等が無い場合には「会社都合による休業命令」と考え、会社は平均賃金の60%以上の賃金を支払わなければならないということになります。

また、この自宅待機という処置が「出勤停止」という懲戒処分であれば、「二重処罰の禁止」という理由で、自宅謹慎以外に懲戒処分することはできなくなります。ただし、この場合は「出勤停止」という懲戒処分てすから、就業規則にその定めがあるのであれば賃金支払義務はなくなります。

因みに、ダイエー(朝日セキュリティシステムズ)事件(大阪地裁 平成10年1月28日判決)によると「自宅待機期間中も賃金が支払われたのであるから、右自宅待機は懲戒処分に該当するものではないというべきであり、したがって、本件懲戒処分が二重処罰として無効になることは無い」としています。

以上、編集:(財)労務行政研究所 書籍名「新版 新・労働法実務相談」を参考にさせて頂きました。

 

コメント: 2 (ディスカッションは終了しました。)
  • #1

    Erminia Correia (木曜日, 02 2月 2017 18:00)


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