ある企業に労働局から派遣と請負に関する指導・調査がありました。
数年前までの調査とは内容が様変わりしていました。数年前までは、派遣と請負の違いを徹底させ、それを遵守させるための指導でしたが、今回の指導は書類の形式的な不備に関する指導でした。
色々と形式的な不備を指導されましたが、要は労働局が作成した雛形通りの契約書ほか書式を使用しなさいというものでした。
この企業は役所や公的企業との取引が多いので、先方が指定する契約書や諸式を使用していたのですが、労働局の指導員いわく「役所や公的企業と言えども、彼らは請負や派遣に関しては素人なのだから、彼らが希望する契約書等には不備があって当然のこと。今後は労働局が作成した雛形を基にした契約書等を使用するように」とのことでした。
数年前にもトラック業界の36協定に関して、労働基準監督署から「労基署が折角つくった36協定雛形を何故に使用しないのか?」と指導されたことがあります。このときも不自然さを感じましたが、今回もまた不自然さを感じました。
しかし、法違反とならず安易に契約書等を作成できる安全性を考えれば、彼らが言うことに従っていた方が得策なのが実情です。
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