ある非営利法人さんからのご相談です。
この法人のある従業員の旦那さんと推測できる人から本人の名前で「解雇理由証明書」の発行を求める手紙が届きました。ご本人は、いまでも毎日通常に勤務しているそうですから、本人だけの意思ではないようです。
労基法により、解雇した従業員から解雇理由証明書の発行を求められると、会社はそれを発行する義務があります。但し、本人が記載することを望まない事項は記載してはいけません。
その上でのご相談なのですが、責任者からよくお話しを聞くと、解雇はしておらず、業務上の必要性から配置転換を本人に伝えたということでした。解雇していないのだから解雇理由証明書の書きようがありません。そして、この従業員さんは1年単位の有期契約ですから、配置転換を拒否するのであれば3月末日に契約期間の満了として辞めてもらうことになります。
本人は通常勤務を続けていますから、口頭で本人に伝えても良いのですが、届いた手紙によると書面で回答を要求されています。取り敢えず書面で「業務上の都合により配置転換を依頼していること、解雇はしていないこと」を返信することにして、相手の出方・本心を見ることにしました。
本人の背後で何やら良からぬ輩が糸を引いているようです。最近はインターネットで簡単に法律を調べることができるし、更にメシが喰えない弁護士・司法書士・社労士がカネ目当てに挑発行為をしてくることがありますから注意が必要です。
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