十年強の間、社会保険労務士として色々な労災事故の書類を作成してきましたが、今回の会社のように平均賃金を計算する期間内に精皆勤手当が支給され、しかも遅刻があった為に、ある月の精皆勤手当が減額されているケースは初めての経験でした。
労災8号様式別紙に従い計算する場合に精皆勤手当をA欄(一定の期間によって定められている固定的賃金)として扱うべきか、それともB欄(時間給、業績給のように変動する賃金)として扱うべきか、その判断がわからなくなってしまいました。
そこで労基署に確認の電話です。
労基署によると、「精皆勤手当が全額支払われた月はA欄に、減額して支払われた月はB欄に記入して計算してください」ということでした。
些細なことですが、良い勉強になりました。世の中、まだまだ知らないコトがあるものですネ!! 知っているつもりにならないように自重します。
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