5月に60歳になった従業員さんの算定基礎届の訂正

今年5月に60歳になられた従業員さんの社会保険に関して、定年到達による同日得喪の手続きをしました。

この会社の算定基礎届はCDでするため、内容を事前に私が確認することは不可能なので、会社から預かったCDをそのまま届出していました。届出したときに、5月に定年による同日得喪の手続きをした従業員さんがいたことは失念していました。

7月になって、この会社の賃金データを私のソフトに全て入力した後に月額変更届のチェックをソフトで行った処、この従業員さんが月額変更届の対象者として選ばれてしまいました。私は「変だナ?」と考え、知らべてみて、この人の同日得喪を5月に処理したことを思い出しました。そして会社のパソコンで作成したCDの内容を確認した処、算定基礎届として届け出たCDのデータに4月支払賃金が含まれているため、算定基礎届で改定される標準報酬月額が高いことに気づきました。仕方ないので算定基礎届の訂正届を作成しました。

しかし、その書類を作成している過程で、家族手当も当初に私が会社から聞いていた金額とは違い、5月の取得時標準報酬月額も違っていることに気づきました。これも訂正しなければなりません。

結局、取得時標準報酬月額の訂正と算定基礎届の訂正とをすることになってしまいました。

この訂正届を広島西年金事務所と基金とに提出しに行った処、基金では職員さんから「こんなに複雑で面倒くさいことを良く解決できましたネ!!」とお褒めの言葉を頂きました。

チョッピリ嬉しくなりました。