昨日、顧問先の会社が労働局機会均等室によりパートタイマーに関する調査を受けました。
何故に今のタイミングで調査を受けるのか理由がわかりませんでしたが、取り敢えず調査に来るということだし、会社からの依頼もあったので同席することにしました。
しかし、この会社は絶対に大勝負だと自信をもっていました。
パートタイマー専用の就業規則はあるし、労働条件通知書も毎年面接したうえで更新しているし、担当する職務内容と権限が正社員とは明らかに違うし、社員募集するときにはパートに希望の有無を先に確認しているし、食堂やロッカーなどの福利厚生施設は社員と同様に使用させているのであらゆる点でパートタイマー労働法の条件を満たしているのです。
しかし、ただ1点だけ指導を受けてしまいました。労働条件通知書に「昇給の有無」に関する記載が無いという指摘です。労働条件通知書を作成するのは私の仕事であり、私は「昇給」だけでなく「減給」も含めて「賃金改定の有無」として明記していました。
調査官いわく「これでは減給も含むことになり、法律が定める「昇給の有無」を記載していることにはならないから、この項目を法律に従い「昇給の有無」という項目に変えて再発行してください」という指導てした。
私の考えとしては「昇給だけでなく減給も含めて労働条件通知書に記載していた方が労働紛争発生を未然に防ぐことが出来る」と考えていましたが、こんなことで時間を費やすのは無駄なことだと判断して指導に従うことにしました。
そのため調査は30分で終わり、上記以外の指摘はなにもありませんでした。
本音で言えば、この調査官の月給は幾らか知らないけれど、往復2時間の時間と調査30分の時間をかけて私達が支払っている税金を無駄遣いしているとしか言いようが無いと思いました。相変わらず機会均等室は可笑しな調査をしているので、厚生労働省と会計監査院は企業の調査・指導に対する考え方と実績評価方法を改めた方が良いというのが私の考えです。
尚、翌日にあたる今日の午前中に指摘事項を改善して労働局機会均等室へ報告書を提出したら、調査官は「早いですネ」と驚いていました。調査をうけてからまだ24時間が経過していない時点での報告となりました。これで一件落着ですからセイセイしました。
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