派遣法改正による日雇派遣とは

派遣元企業から照会があったので、労働局需給調整課に今回の派遣法改正でいう日雇派遣に関して質問に行ってきました。

今回の改正で「日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者については労働者派遣を禁止」したのですが、例外として18業種が認められ、その業種に該当しない業種の場合には、

①60歳以上の者

②雇用保険の適用を受けない昼間の学生(定時制の学生を除く)

③生業収入が500万円以上あり、副業として派遣業務に従事する者

④生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する者であり、世帯全体の収入の額が年間500万円以上の者(生計を一にしていれば別居していても良い)

のいずれかに該当しなければ日雇派遣はできなくなったのです。そして、①~④の条件を満たしているか派遣元は所得証明や学生証等で確認する必要がありますが、その確認資料を保管する義務までは無い(派遣元台帳に記載等していれば良い)のです。

労働局需給調整課で説明してくれた職員は非常に親切で、どんな場合に日雇派遣に該当するかまで説明してくれました。例えば、31日以上の雇用契約を締結していれば、週2日以上の就労で日雇派遣とは見做されなくなることを教えてくれました。法改正されたばかりなので、まだ実例は無いそうでしたが、非常に丁寧な説明でしたのでとても参考になり、早速派遣元会社に説明することにしました。