年金事務所による調査、労働基準監督署による調査が10月中旬以降続いていると思っていたら、労働局徴収課による労働保険料申告事務適正調査もありました。
この調査で注意すべき点は
①業種区分が適正であるか否かを調べるため(取扱製品が変わることで業種区分の変更が必要になっていないかを調べます)、会社の主たる業務のことをかなり質問されること
②雇用保険に加入させるべき人で加入させていない人がいないかタイムカードで調べること
③賃金台帳と源泉所得税納付書との照合を行い正統な賃金台帳であるかも調べること
④当然のことですが、労働保険(雇用保険と労災保険)の対象とすべき人の賃金と賞与が正しく集計され労働保険料の計算対象とされているかも調べます。特に兼務役員さんは注意しておいた方が良いようです。
これら年金事務所による調査が4社分、労働基準監督署の調査が4社分、労働局徴収課による調査が2社分あり、それに加えて労働局機会均等室の育児介護法に関する調査が1社ありましたので、私は通常業務に支障が生じ大半の急がない業務はストップ状態となっています。ヤレヤレ、ホントの師走です・・・・・。
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