高年齢者等雇用安定法の改正に伴い必要な手続き

高年齢者等雇用安定法改正に関する社労士会研修会が昨日ありました。労働基準監督官と弁護士による研修でした。研修は既に自分で学習したことばかりでしたから少々失望していました。

そうした処、早速今日4件の問い合わせがありました。

最初の1社は、60歳定年を既に65歳定年に変更している会社でしたので、「今回の法改正に伴い必要となる手続きはありません」とお答えしました。

残り3社は、いずれも60歳定年制であり、60歳到達後に再雇用するか否かの選別基準を設けている会社でしたので、

就業規則を変更すること (厚生労働省ホームページQ&Aにも変更後の就業規則の雛形があるが、意味がわかりにくい表現なので、もっと分かり易い表現にしないと従業員さんが理解できないこともお伝えしました)

選別基準の再検討を行い、新しい基準に改める場合は3月31日までに新たな労使協定を締結すること

選別基準を変更しない場合でも、従来の労使協定は法改正に対応していないので、3月31日までに法改正に対応した新しい労使協定を締結すること

今回の法改正により就業規則を変更する際には、

  (a)労働契約法改正に伴い、有期契約従業員の契約が更新を繰り返して5年超となり本人 

   が希望した場合には無期契約従業員にせざるを得ない(今後60歳になる人達が65歳に

   なったときにはこの対象者となる)のだから、有期契約従業員の規則についても再検討  

   すること

  (b)近い将来に65歳までの雇用が義務付けられる為に人件費の増加が予想されるので、

   この際に自社の賃金カーブの再検討を行い、給与(賃金と賞与と退職金)制度の再検討

   を行うこと

などのアドバイスをしました。そして手順としては、②と③→①→④の順番で行うようにお伝えしました。