高齢者雇用安定法改正に伴うハローワークの指導が始まりました。この法改正への対応はハローワークの管轄とするのです。
私の顧問先企業で定年後再雇用の際に選別基準を設けている企業にハローワークから法改正への対応について問い合わせの郵便が届き、
それに企業が「就業規則を変更済」と回答すると、
再度ハローワークから「届出済の就業規則をハローワークにも提出するように」との依頼の手紙が届きました。
4月15日の月曜日には私がハローワークに届出する予定ですが、従来の法改正と比較するとハローワークの指導が早く始まったような気がします。
3月中にあちらこちらの企業(選別基準を設けている顧問先)の労使協定と就業規則を全て新しくして労働基準監督署に届出しましたから、いつでもハローワークに提出できる状態です。しかし、就業規則だけを提出すれば良いのかナ~? 基本は労使協定書だろうと考えるのにな~!!
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