失業保険受給と健康保険の被扶養者

配偶者(ここでは「妻」とします)が会社を辞めて失業保険を貰い始めるまで(待期期間中)は、妻を夫の健康保険の被扶養者(当然に国民年金の第三号被保険者)とすることができますが、失業保険を貰い始めると被扶養者から外さなければなりません。そして、失業保険を貰い終わってもまだ次の会社に就職できなければ再び被扶養者とすることができます(この手続きが結構、煩わしいのです)。

今日は、妻が失業保険を貰い始めたので被扶養者から外す手続きをしたいのだが、この「失業保険を貰い始めた日」とは、「待期期間が終了した次の日」のことなのか?、それとも「本人の銀行口座に失業保険が振り込まれた日」なのか? というご質問がありました。

失業保険は、待期期間が終わり失業認定日に本人がハローワークに行った日から約1週間後くらいに振り込まれます(多少は事務の都合で前後するそうですが)。

些細なことを質問される人だな?と思って詳しくお聞きしてみると、「待期期間が終了した日」は4月なのだが、実際に「口座に失業保険が振り込まれた日」は5月だから、妻が国民健康保険に加入すると1カ月分の保険料の違いがでるということをご心配されていることが分かりました。

「失業保険を貰い始めた日」とは正しくは「待期期間が終了した翌日(失業保険の計算対象となった初日)」ですから、この人の場合は4月に被扶養者から外さなければなりません。その為、被扶養者異動届の喪失日を記載する欄に待期期間終了日の翌日の日付を記入するようこの人にはお伝えしました。尚、待期期間の終了日は、本人が持っている失業保険の受給資格者証の裏面に印字されています。