再びの介護休業取得

昨日、ある顧問先から「既に介護休業を取得中の従業員から、介護していた家族の状態がかなり良くなったらしく、また生活費の問題もあるので、3カ月を予定していた介護休業を早期に中止し復職したいと言うのだが、再び家族(被介護者)の様態が悪くなったときには介護休業が取れるのか?」という質問がありました。

このご質問があったのは突然のことで、また私は余り介護休業を実務処理したことがないため(数件程度しかない)手控えのマニュアルにも十分にことを記載していなかったので、顧問先の許可を得てハローワークと労働局機会均等室とに電話確認することにしました。この場合の問題点は、①同一家族に対して再度の介護休業を取得させる場合、法律が定める最低限度の日数として何日間の介護休業を認めなければならないのか? ②介護休業中(正確には介護休業終了後)にハローワークから本人が貰える介護休業給付金の取り扱いをどうすれば良いのか? の2点です。

しかし、労働局機会均等室とハローワークからの回答では「最初の介護休業と再度の介護休業で必要とする介護の状態が異なること」が必要であることは分かりましたが、「何を基準として再度の介護休業が認められるか否か」がハッキリしませんでした。ただ、ハローワークの介護休業給付金の手続きでは、再度介護休業を取得するときには再度休業開始時賃金証明書の手続きをしなければならないこと、そして「介護の状態」が異なるか否かの判断は提出された書類に記載されている介護状態を元にハローワークが判断を行い、必要な場合には医師の診断書提出を求めるということが分かりました(要するに、提出書類に介護状態をどのように記載するかが重要な点であるということ)。また更に、労働局機会均等室の説明によると「育児・介護法では介護の中断は予定されていないこと」も分かりました。そして更に、法律が定める最低限の介護休業は前と後の介護休業を「通算して93日まで」であることも再確認することが出来ました。

「知っているつもり」でも実務経験が少ないと知らないことが結構あることが分かり、今回新たに知った細部の注意点に関しては、私は早速自分流マニュアルに追記しておくことにしました。今回のことはよい勉強になりました。最近の私は成年後見人の勉強も開始していますから、近い将来にこの知識が役立つことになるかもしれませんネ!!