ある企業の総務が「村上さん、支店の従業員で今度奥さんが出産した人がこんなものを送ってきたんですけど・・・」と言うので見てみると、出産育児一時金(42万円)以内で出産費用(39万円)が賄えたから、その残りの金額(3万円)を本人がけんぽ協会に請求するときに必要となる添付書類でした。そこで「出産育児一時金の残金3万円は本人がけんぽ協会に請求すると本人が貰うことができます。その出産育児一時金内払依頼書・差額申請書に添付する資料のようですが、この申請書は稀にしか必要になりませんから私も持ち歩いてはいません。月曜日にお持ちしますが、会社捺印は不要で、全て本人が記入し本人がけんぽ協会に添付資料と一緒に郵送すれば良いのです」とお答えしました。
出産育児一時金は42万円と決まっていますから、病院も出産費用は42万円を請求するのが一般的で、このように差額が発生することは稀です。私もこの手続きをしたのは確か2年前のことで詳細は覚えていませんが、今回支店の従業員が郵送してきたように①病院の領収明細書、②病院と本人の同意書を添付する必要があります。2年前に経験したときは助産婦さんが出産させていましたが、今回は病院での出産にも関わらず病院からの請求が39万円で済んだことになっていました。尚、当然のことですが、病院の費用が42万円以上の場合は、その差額は本人負担となります。
コメントをお書きください