一瞬とまどう、被扶養者異動届の処理

昨日は一瞬とまどってしまう被扶養者異動届の依頼が2件もありました。

(1件目)

従業員(義父)さんの息子の妻を健康保険の被扶養者にしたいという依頼です(息子は被扶養者にしない)。

息子はカリスマ美容師をめざし努力中なのだそうですが、今の処は収入が少なく自分の食い扶持を稼ぐのが精いっぱいではあるものの国民健康保険に加入し、息子も妻も従業員さんの自宅に転がり込んで生活しているそうです。その為、息子の妻が従来は働いて二人の生活費としていたそうですが、妻が失業し失業保険を受給し終わってもまだ次の就職先が決まらないそうなのです。そのため、現在は息子の妻は義父である従業員さんが扶養しているそうです。

基本的には、自分の子供の配偶者を被扶養者にする場合には

①同居していること

②扶養していること

が条件となります。①は住民票を添付すれば良いのですが、②をどうやって証明するかが問題です。

この相談を頂いたときに一瞬、立ちすくんでしまいました(この暑さのせいかナ? 考えることができません!! )。

結局、年金事務所に確認することにしましたが、結論は簡単で「被扶養者異動届の右下にある申立記入欄に事実を記入して従業員本人が署名・捺印をする」ということでした。

(2件目)

次は、市役所を辞めた妻を従業員の被扶養者にする手続きの相談です。

一般企業を退職した場合は、失業保険の待機期間中と受給後は被扶養者とすることができますが、失業保険受給中は被扶養者とすることはできません。そのため、失業した妻を一端は被扶養者にして、妻が失業保険を受給し始めると被扶養者から外して国民健康保険に加入させ、そして失業保険を受給し終わってもまだ次の職に就いていなかったら再度被扶養者にする手続きをします。

そのため失業した妻を被扶養者にする最初の被扶養者異動届には、失業保険を受給するのか否かを備考欄に記載します。

しかし、市役所のような行政の職員は雇用保険に加入できませんから失業保険が受給できず、また離職票もありません。そのため、このような人を被扶養者にする場合に市の職員を辞めたことを何で証明するかが問題となります。

これも年金事務所に確認することにしました。

年金事務所からの回答は「市役所などを辞めたときは、辞めた時点で退職したことを証明する辞令のようなものを交付してくれるから、そのコピーを添付してください」ということでした。

暑さの為か、一瞬とまどう相談を受けても自分で考えることができません。余りの暑さで脳みそが蒸発してしまったようです。こんなときは下手に自分で考えたり調べたりせずに、間違いのない所に聴くことが一番早い解決法だと思いました。