公証人の仕事の説明会

今日の日曜日午後、成年後見人の勉強会がありました。公証人を講師としての研修会です。

公証人の主な仕事は①会社定款、②遺言の作成だそうです。成年後見人とは遺言書の作成で接点があります。最近は特に遺言書をつくる人が増えてきているそうです。やはり遺産をめぐっての争いが増えているのでしょうか?

意外だったのは、公証人は公務員ではなく、それぞれの手続きの手数料から自分の報酬を得ている個人事業主である、ということでした。私は、てっきり公務員かとばかり思い込んでいました。講師は元裁判官の公証人でしたが、公証人は元裁判官や元警察官を永年務めた人が法務大臣の認可を受けてできる仕事だそうです。広島県には7カ所に公証人役場があり、広島市には7名の公証人がいるそうです。

お話しを聞いていて、約20年位前に私の両親が生前に何度も公証人役場まで私の運転で連れて行かせた記憶が蘇りました。しかし、当時は公証人役場の中には入らずに両親を送り届けたら私は直ぐに帰っていましたから、内部のことや事務手続きのことは全く知りませんでした(寧ろ、知ろうともしなかった・・・)。

しかし、今回(公証人)と前回(司法書士)からの説明で遺言書の作り方の大枠(特に注意点)を理解することかできました。

また「遺言書作成のときには、法定遺留分を侵害した内容となっていても、公証人はその点の指摘はするが、最終的には本人の意思を尊重する」ということに驚きました。何故なら、法定遺留分を侵害しても、侵害された人が相続協議の場で異議を唱えなければ法定遺留分は放棄されたものと見做されるそうだからです。

そして、遺産相続のやり方を相談するために公証人役場に行ってもムダで、予めどのように相続したいのかという案を文章にした上で公証人役場に行った方が話しが早く進むこと、遺言書を作成するには証人2名が必要だが、証人を確保できない人のために公証人役場が証人を手配してくれる(広島では1人3,000円ですが、他県では違うらしいです)そうです。

また遺言書は自分で作成することも出来るが、遺言書を紛失したり、遺言書が改ざんされない為には公証人役場で作成してもらった方が安全であるということも分かりました。公証人役場では遺言書を保管してくれるそうです。

普段は全く縁がない公証人のお話しを聞くことが出来て大変に参考になりました。弁護士、税理士、司法書士など色々な士業の方々と連携をして私は仕事をしていますが、流石に公証人とは連携していません。