障害年金の特別研修会

昨日は障害年金についての特別研修会を有志が東京から講師を招いて開催するというので参加しました。過去に私がお手伝いした事例を思い出しながら研修を受けた為か、非常に参考になりました。

事務手続き的なことは兎も角として、「特に、精神疾患で障害年金を受給しようとする人からの依頼の場合にはカウンセリングが重要である」と講師が指摘していたことが印象に残りました。要するに、本人が言うことだけを鵜呑みにせず、本人やご家族とコミュニケーションしながら、障害となった原因・時期を特定していくことが大切だということのようです。そして、相手が話した内容だけでなく、相手の身振り・手振り・顔色・顔つきまで総合的に判断しながら相手の話しを聴く必要があると講師が指摘したときには同感しました。過去に私がお手伝いした統合失調症の人のケースを思い出してしまいました。体調の良いときに何度もお会いしたのですが、言われることがその都度違っていたので、私の方が困惑させられてしまいました。

また、障害年金を利用できるのに利用していない人が意外に多い原因として、

①本人が障害年金制度を知らなかったケース

②本人が自分の状態をシッカリと主治医に伝えず、医師には自分があたかも正常のように伝えているケース(その為に医師が判断を間違えているケース)

③医師が障害年金制度を正しく理解していないケース

などがあることを講師が話ししたときは、正に私が過去体験した癲癇から躁鬱症になった人の事例を思い出しました。

また、この話しのときに「人工透析」「癌」も障害年金制度の対象になると講師が指摘してくれたことは参考になりました。過去、私は「筋委縮症」の人の障害年金をお手伝いしたことがありますが、「人工透析」や「癌」が障害年金制度の対象となるか否か疑問に思っていたのです。

そして、講師が相談にくる人のうち6~7割が精神疾患を理由とした人であると指摘したときには、私も同感しました。私が過去お手伝いしたケースは95%が精神疾患によるものでした。

私は過去の体験から「初診日」と「障害認定日」を確定することが大変に重要であると認識していましたが、講師も同意見であり、講師から色々な事例を聞かせてもらえたのは大いに参考になりました。そして、障害年金制度を利用するか・出来るか否かは別問題として、初診のときに「受診状況等証明書」(=初診日を証明するもの)だけは早めに貰っていた方が良いと講師が言ったときは、私は「全くその通りだ!! いつもそれで苦労するのだから!!」と思いました。

そして更に、講師が障害年金の手続きを3分類にしていたことが参考になりました。

①本来請求(障害認定日から1年以内に手続きするもの)

②遡及請求(障害認定日から1年以上経過してから手続きするもの)

③事後重症(障害認定日には障害等級に該当しなかったが、その後症状が悪化し障害等級に該当するようになった為に手続きするもの)

です。

そして更に、私は過去の体験で「20歳前傷病」とも「事後重症」ともとれる手続きをお手伝いしたことがあり、このときに社労士試験のために学んだ「初めて2級」「併合認定」「事後重症」の訳が分からなくなっていたのです。しかし、講師の説明でスッキリと理解できました。

そして、社会保険労務士の役割として、講師が「相談者が過度の期待を抱かないように説明すること」が大切であると指摘したときには、私も過去の体験から同感しました。

ただし、私の場合は「会社を元気にするお手伝いをすること」が私の使命と考え、障害年金は私の娘が障害者なので社会奉仕のつもりで無料でお手伝いしていますが、業として障害年金の手続きを手伝っている社労士の報酬の高さには吃驚しました。しかし、同時に障害年金だけでメシを喰っている社労士は「ココまでやるのか!! 流石に障害年金のプロだナ!!」と思ったことも事実です。