阿部総理が10月初旬に消費税に関する決定をする予定ですが、この状況の中で中小企業庁主催で「消費税引き上げに関する講師研修」が開催されたので、研修を受講して来ました。
詳細は添付パンフレットをご参照頂くとして、消費税転嫁対策特別措置法が制定されました。その概要は、
①消費税転嫁を拒否する行為を禁止する措置。
・・・主担当は公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官
違反者には独占禁止法・下請法等による罰則が適用される等、強い措置が予定され
ている。
特に過去の消費税引き上げの際に問題となった事項を踏まえて、大規模小売業者(特
定事業者と呼ぶそうです)を中心に買いたたき・減額支払・見返り購入の強制・税抜
価格での交渉拒否・報復行為などに目を光らせる(アンケート調査・立入調査ほか)
そうです。
平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務について、平成25年10月1日以降に
行われる転嫁拒否等の行為が規制の対象となります。
尚、国土交通省の権限に属する事務のうち、建設業等の一部は都道府県知事も担当
窓口となるそうです。
②消費税転嫁を阻害する表示(「消費税率値上げ分値引きします」「消費税は当店が負担します」等)を是正させる措置
・・・主担当は消費者庁長官、公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官
消費者に誤解を招くような宣伝・広告等を是正させる措置を取る。
平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務について、平成25年10月1日以降に
行われる転嫁を阻害する表示が規制の対象となります。
③価格表示(値札)に関する措置・・・主担当は国税庁と消費者庁
一定の条件を満たしていれば「総額表示義務(消費税込みの価格を表示する義務)」
が免除される。
平成25年10月1日以降、表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講
じた場合に限り、税込み価格を表示しないことが可能となります。
詳しくはパンフレットをご参照ください。
また、消費税が二段階で引き上げられる見込みのため、混乱が予想されるので例外
も認められています。
④転嫁カルテル・表示カルテル等の共同行為を独占禁止法の対象外とする措置。
・・・主担当は公正取引委員会
公正取引委員会への届出が必要です(届出は平成25年10月1日以降に可能になりま
す)。
平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務を対象にした転嫁カルテル・表示カル
テルが独占禁止法の対象外となります。
詳しくは添付のパンフレットをご参照くださり、ご不明な点はパンフレットにある電話番号先にお問い合わせください。
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