ある知り合いの会社から「労基署の調査が5年ぶりにあるのだが立ち会って貰いたい」という依頼があったので立ち会いました。この会社は派遣を業とする会社です。
労働者派遣法に関する通常の派遣業務の調査・指導は「労働局」が担当しますが、今回は「労基署」が行う調査ということなので「会社としての労務管理方法」に対する調査です。私も、労働局が行う労働者派遣法に関する調査は立ち会ったことがありますが、労基署による労基法と労働安全衛生法に関する調査は初めての体験ですから興味がありました。
事前に準備するように指示されたものは一般の企業に対する労基調査時の資料と同一でした。
調査では「長時間労働」に関する事柄を重点的に調べ、指導を受けました。先週立ち会った別の会社の労基調査でも長時間労働に関する事項の指摘が中心で、36協定で定める特別条項の時間(今回の派遣会社は月70時間まで、先週の会社は月80時間まで)を越えた残業は基本的に禁止されているから、今後は絶対にさせないようにすること、そして、もしそれらを超える残業をさせた場合(チョッと矛盾しているようにも思いますが・・・)には速やかに医師との面談を受けるよう「業務命令をだす」こと等の指導でした。医師との面談は法律的な義務では無いのですが、万が一の場合に会社を守るための指導だそうです。2~3日前の新聞でワタミが裁判で過労死した従業員の両親に訴えられていましたが、このことも調査の中では引用されていました。
調査・指導の結果は兎も角として、今回の調査に立ち会うことで、労基署は派遣法に関してはほとんど言及せず派遣会社に対して行う労基調査も他の一般企業と同様(派遣法に関する調査は「労働局」)であることがわかり良い勉強になりました。役所によって管轄する法律の「棲み分け」をしているのですネ!!
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