「時間外・休日労働に関する協定届(通称:36協定)」を知らない経営者が意外と多いことには驚かされます。
法律では基本的に「この届出をしなければ従業員に残業をさせることはできない」としています。そして、長時間労働が精神疾患発病の一因であると医師が証明してからは、特にこの届出が重要視されています。
そして、この協定の有効期限は最長1年ですから、毎年届出をすることが必要となります。
ここまでのお話しを経営者にすると、ほとんどの人が「それじゃあ、村上さん、直ぐに届出をしてください」と言われます。
そうして、この届出書を作成するために、その会社の就労実態を調べるのですが、ここでほとんどの場合、私は躓いてしまいます。何故なら、労務管理をしているつもりで実はしていない会社が多く、質問したり、資料の提示を求めても、それらが出来ない会社が多いからです。そこで、労務管理の改善を図ることは後回しにして、暫定の届出書を作成して届け出ることを優先します。その後に労務管理の改善ができるように月日を費やして提案・改善を行っていきます。
法律が求めているのは最低の基準ですから、その基準はクリアーした上で、更に自社独自の改善を図ることが大切であり、ご相談の多くは法律の基準を知ることなく独自の労務管理の改善を図ろうとしているケースです。
基本的なコトを知らなければ、知っている人に尋ねればよい。知らない人が独自に考えても良い結果とはならない場合が多いようです。
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