いま中小企業庁では新規開業者を支援するために創業補助金申込を募集しています。応募し採択されると、今年の6月から来年8月までに支払った経費の2/3(最高200万円まで)を補助してくれます。
私は認定支援機関として、ある美容室さんのビジネス・プランを作成し、昨日広島商工会議所通じて銀行の確認書を貰うことができました。しかし、可笑しいナ?と思う体験をこの過程でしました。
まず最初は、ご本人が希望した"もみじ銀行"に直接行き依頼しました。そうした処、もみじ銀行さんの方針として「自銀行で作成したビジネス・プラン(申請書)でなければ確認書は発行できない」ということでした。新たに美容室を開業しようとしている人は、全て自己資金で賄う予定であり、将来はわかりませんが開業時に銀行からの借入金は予定していません。私は理不尽さを感じながらも、銀行の方針ということであれば仕方がないと諦め、今度は私がプラットホームにしている広島商工会議所に相談しました。そうした処、広島銀行を紹介してくれるということになりました。
そこで昨日は本人に同行してもらい広島商工会議所に行き、ビジネス・プランを見せた処、広島商工会議所の職員が「私が作成したビジネス・プランなのに作成者は広島商工会議所でなければならない」と言います。一次応募締切期限も迫っているし、他に銀行のアテもない私ですから、仕方なく私はそれを承諾しました。その後に広島銀行で確認書を貰うことはできたのですが、銀行に行く前に広島商工会議所の職員が「村上さんが広島銀行に一緒に行くのならば、村上さんが認定支援機関であることは名乗らずに依頼者の"オジさん"ということにしてください」と言います。私は依頼者の目的を達成するために、広島商工会議所のこの職員の申し出も仕方なく承諾しましたが、これは知的所有権の侵害になるのでは? とも考えました。また"何のためのプラットホームなんだろう?"とも思いました。
中小企業庁は何等かの意図があって銀行の確認書を必要としているのでしょうが、現場がこんなことをやっていては創業補助金は普及しないと考えます。
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