<<4月1日に下記のようなコンメトを頂いいたのですが、コメントに対する返信の仕方が私には分からないので、ご連絡する為のブログです。>>
(頂いたコメント内容)
全く同じケースでした。私はA社を61才から66才まで勤め、引き続きB社へ1年間勤めて今年3月末退職しました。この場合高齢求職者給付は受けられないと聞きました。これは制度としておかしいと思う。なんとか救済措置はないでしょうか。A社の離職票は今も持ってます。
(泉佐野ハローワークの担当意見)掛け捨てです。
(私からの返信)
高年齢雇用継続給付金は満65歳までしか対象となりません。従って66歳でA社を退職したときから、貴殿は雇用保険の加入義務者ではなくなります。65歳以前から勤務していた会社A社に在籍し続けていれば、雇用保険料は支払わなくても雇用保険の資格を認める「高年齢継続被保険者」として扱われますが、貴殿の場合は66歳で退職されていますから、その資格も無くなっています。また、66歳で入社された会社B社では雇用保険に加入していないと推測します。また、A社在籍中も65歳以後は高年齢給付金が支給されなかった筈です。
66歳でA社を退職された後に暫く失業の状態(求職活動をしている状態)であれば、A社の離職票をハローワークに持参すれば失業保険の代わりに一時金である「高年齢求職者給付金」が貰えたのですが、A社とB社の間に失業の状態が無ければ、それも貰えないことになります。
従って、私の2月4日のブログに記載したように、このような人の雇用保険料は掛け捨て(何のメリットも無い)扱いとならざるを得ません。
心中お察しいたしますが、雇用保険法で定められたルールですから、仕方ないことだと諦めざるを得ないと思います。どうしても納得がいかないのであれば、再度ハローワークに問合せをするしかありません(意味の無いことだと私は考えますが・・・)。
以下は余談ですが・・・・
ただし、A社とB社とは関連会社等であり、B社にA社からの出向者として勤務していたというのであれば、B社勤務中もA社に在籍していたことになりますから、意味合いが少し違ってきます。これは私が事業再生のお手伝いをして別会社を設立し、そこに従業員を転籍させるときに留意している事項の一つです。
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