友人から解雇に関する相談がありました。
友人曰く「従業員に解雇予告手当を支払って解雇を宣告した処、従業員から納得がいかないと言われ、解雇理由書の発行を要求されているがどうすれば良いか?」と言う問い合わせがありました。
私の事務所に来てもらい、「解雇には①懲戒解雇と②普通解雇とがあり、②普通解雇の特殊パターンとして③整理解雇があること」を説明したうえで、どの種類の解雇かを尋ねた処、整理解雇と言うことが分かりました。
友人は労働契約法が制定されたことを知らず、その結果「客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められなければ解雇が無効となる」ということも知らず、解雇予告手当さえ支払えば解雇できるものと考えていました。この点を十分に説明した上で本題に入りました。
最初に現状を詳しく聴くことが必要なのですが、知識の無い人の説明をダラダラと聴いても時間の無駄になるので、冒頭で整理解雇の4要素について説明し、その4要素ごとに私に説明してくれるよう依頼しました。
このようなとき万が一に裁判にまで発展しても良いよう慎重に相手の話しを訊くことが必要となります。しかし、相手は素人ですから話しは迷走し、そこに感情が移入されてしまいます。そこで結局は、一端自宅に帰り、モレが生じないように一晩がかりで4要素別に過去にあったことを箇条書きにして私にFAXして貰うことにしました。そして、それを踏まえた解雇理由書を作成する予定です。
私も昔しは会社を経営しており、会社が危機的状況になったときに色々なことが起きました(私の場合は結局倒産してしまいましたが・・・)。経営者からすれば「それどころじゃあ無い。会社をなんとかしなければ全員が職を失ってしまう」という心境に陥るのですが、現在の法律はそれを許してくれません。大企業なら人材もいるし、弁護士等に依頼する余裕もありますが、地方の中小企業となるとそうはいきません。
この友人をなんとかしてあげたいと思います。
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