アルバイトを沢山雇用している会社を昨年6月に辞めた従業員さんが、ハローワークに行き雇用保険の相談をした結果、会社にこの人の雇用保険資格取得届と喪失届が正しく処理されているか確認するようハローワークから会社に連絡がありました。退職してから既に7カ月が経過していることもあり、この会社から私に相談がありました。
会社にお伺いしてタイムカードを調べた処、平成25年2月28日にアルバイトとして入社し、勤務シフト表で出勤日を定めていたにも関わらず、出勤した日は疎らで平成25年6月20日以降は出社していませんでした。そして、この間の各月の出勤日数をカウントしてみると各月とも11日以上は辛うじてありました。また1週間で20時間以上は辛うじて就労をしていました(本来であれば、この間で被保険者期間が3カ月分確保されていました)。
この人は平成25年6月20日以降は出勤しなくなっていましたが、平成25年09月21日から再びこの会社でアルバイトを始めていました。そして、平成26年6月20日まで疎らに(1週間で辛うじて20時間以上)出勤していました(この間で被保険者期間は9カ月分が確保される)。
以上のような結果、最初にアルバイトを始めたときからカウントすると、辛うじて被保険者期間は12カ月が確保されますが(12カ月分の被保険者期間があると失業保険を貰うことができる)、会社の総務担当者は出勤が疎らで当てにできないことから雇用保険の手続きを行っていませんでした。なお、平成25年6月21日から同年9月20日の間は他社でアルバイトをしていたそうですが、出勤日数が11日/月未満であり1週間の就労時間数も20時間未満のため雇用保険の資格は取得できなかったこともハローワーク職員さんの説明でわかりました。
そこで仕方なく、平成25年2月28日付の資格取得届、平成25年6月20日付の資格喪失届と離職票、平成25年9月21日付の資格取得届、平成26年6月20日付の資格喪失届と離職票の手続きを私が代行することになったのですが、平成25年2月28日が起算日ですから、「時効は2年間」という制約を考えると手続きにユトリがありません。
正直に言って、「法律だから・・・」「こんな人を雇った会社が悪い・・・」「労務管理を徹底していなかった会社が悪い・・・」と言われるとそれまでですが、こんな気ままな人間まで雇用保険で保護しなければならないのか? という思いです。
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