健康保険の傷病手当金 と 障害基礎年金

社会保険労務士試験の問題集に出てくるような体験をしました。

前職で発病し、前職の会社は個人経営の美容室で法人ではなかったので社会保険に加入していなかったため障害厚生年金は貰えずに障害基礎年金だけを貰っていた人います。この人が、社会保険に加入している別の美容室に約5カ月前に入社し社会保険の被保険者になっていました。この人が入社4カ月目に病気が再発したのです。そして約1カ月間ほど欠勤し、治りそうにないので退職しました。

そこで欠勤していた約1カ月間の傷病手当金の手続きを依頼してきたのです。

そこて併給調整の対象になるのか否かを調べてみると、

①障害厚生年金と傷病手当金とは併給調整され、基本的には傷病手当金が全額支給停止となる。

②「障害厚生年金と障害基礎年金の合計額を360日で除した額」が「1日分の傷病手当金の額」よりも少ないときは、その差額が支給される。

③障害基礎年金しか受給していない場合は、障害基礎年金と傷病手当金は併給調整されることなく、両方が全額貰える。

となっていましたから、この人は障害基礎年金と傷病手当金の両方を受給できることになります。

色々な障害年金のご相談をして頂いていますが、私自身が無意識のうちに「会社に勤務している人が貰っているのは障害厚生年金だ!! 」と思い込んでいた節があり、今回のように、業種特例により社会保険加入が免除されるている業種では障害基礎年金だけ受給している人がいることを改めて知ることができ良い勉強となりました。