税金と健康保険・年金・雇用保険の行政事務合理化のために来年1月から始まるマイナンバー制度に関する全国社会保険労務士会連合会のe-ラーニングを土日で閲覧しました。一機に全てのe-ラーニングを閲覧したら半日以上かかる膨大な内容でした。まだまだ詳細は未定の部分があるようですが、大まかなポイントとしては
①平成27年10月に住民票に届出している住所宛にマイナンバーの「通知カード」が郵送される。
②平成28年1月以降に①の郵便に同封されている申請書で「個人番号カード」を発行して貰う。
③平成28年1月以降に会社がハローワークの手続きをするときは申請用紙にマイナンバーを追記しなければならなくなる。
④それに対して社会保険関係は1年遅れの平成29年1月から追記が必要になる。
➄税金に関する事項は平成28年1月から開始される。
⑥③~➄に会社が対応するために、平成27年10月以降、従業員さん達から「通知カード」の写を提出して貰う必要がある。このときに会社は本人に使用目的を伝えなければならない。
⑦提出⑥の際には「通知カード」だけでなく、会社が本人確認するために運転免許証、パスポート等の写も提出してもらう(会社が本人することを法律で義務付けている)。
⑧会社は従業員のマイナンバーを保管していても良いが、その従業員が退職した後は速やかに破棄しなければならない。このため「保管管理のルール」「破棄管理のルール」を定めることが必要となる。
⑨届け出した行政機関から返却された書類には従来から保管年数が定められているから、その保管年数を過ぎたら再現できない状態にして破棄しなければならない。
⑩以上のために、社会保険労務士と顧問先との契約内容を改正することが必要になる。
イヤハヤ、大変に面倒なことを行わなければならなくなる訳です。しかし、私は昨年から事務所を設け、その事務所には受付を通さなければ入室できない状態にし、事務所内も机とロッカーは全て施錠できるものにし、パソコンもネットに接続させるモノ以外にネットには接続させないパソコンを設置して運用の練習をしていますから、そんなに慌てることは無いようです。寧ろ、会社でマイナンバーを機密保管するのが難しい会社の場合には、私の事務所で預かり保管しておき、会社が必要なときにだけ従業員のマイナンバーを会社に提供できるようにしつつある状態です。そのため、社会保険労務士会が数年前から設けているSRP(個人情報保護事業所)の認定も早期に受けています。
しかし、今秋以降は、「マイナンバー管理規程」をつくったり「顧問契約書」を更新したりしなければならなくなるので忙しくなりそうです。
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