広島東税務署が年末調整事務の説明会を行うというので、年末調整時のマイナンバーの取り扱いをどのように税務署が説明するのか聴きに行きました。
結論としては「平成28年度扶養控除申告書にマイナンバー記載欄があるが、平成27年中に従業員に提出させる場合は、マイナンバー欄に記載しても良いし、記載しなくても良い」という中途半端なものでした。
このように「記載しても、記載しなくても良い」というような中途半端な指示を会社が従業員に出すと、従業員は混乱します。
そこで、私の顧問先にはメールで「年末調整資料の一部にマイナンバー記載欄があるが、今年はそれらの用紙にマイナンバーを記載せず会社に提出し、マイナンバーは会社が別途に提出依頼している方法で提出するよう」従業員に指示するよう依頼しました。
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