労働審判に関する公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会主催の個別労働紛争解決研修・応用研修を1月22日23日の両日受講し、立派な修了証書を頂きました。
労働審判とは、本当の裁判と違い短期間(3回)で結論を出すことを目的に設けられた制度です。裁判官1名が労働審判官、民間人2名が労働審判員となって検討を加えていきます。そして、本当の裁判と違い労働審判官や労働審判員が職権によって申立人、被告及び証人等に質問(審尋)していきます(本当の裁判では、申立人や被告など"主張する側"から主張立証(証言)していきますから主張しなかったことは取り上げられません)。
私は常に会社側の立場に立つ社会保険労務士であり労働審判の審判員になるつもりは無いのですが、紛争を事前に防止し、かつ、万が一紛争となってしまった場合に「負けない戦さ」を展開できるよう労働審判に関する知識を得ることが私の目的でした。研修内容は、講義部分と判例研修部分と労働審判模擬演習部分とで構成されており、私にとっては最後の労働審判模擬演習部分の体験とその際の講師(弁護士)からの助言・体験談が一番参考になりました。
この研修を元に、今後とも労働紛争の予防に一層に力を入れていきたいと思います。
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