パート従業員に係る社会保険加入義務の変更 ほか に関すること

広島県社労士会から、今年10月から施行される「20時間以上30時間未満のパート従業員の社会保険加入に係る行政通達」が連絡として届いたので、急いで熟読し、不明点(通達で曖昧な点)を確認するため年金事務所に行って尋ねてみました。

しかし、結果は惨憺たるもので、年金事務所職員用の内部通達でも不明なことが多く職員も困っているということだけが分かりました。

ただし、特例事業所に該当するか否かの「500人以上」という基準は、既に社会保険に加入している従業員(=週30時間以上働いている人)を基準とするらしいことは分かりました(=現在未加入だが2週0時間以上働いている人達は含めなくても良いということ)。そして、企業が自ら特例事業所か否かを判断する必要はなく、年金事務所からその旨の通知が届いたら手続きをすれば良いらしいということも分かりました。

ついでに、「雇用保険等の一部を改正する法律」が平成28年3月29日に参議院で可決され、マスコミも「来年1月からは65歳以上の従業員も雇用保険に加入する」というニュースが流していたので、ハローワークにも行って変更点を尋ねてみました。65歳以降も雇用保険に加入するとなると、①雇用保険料は徴収(現在は4月1日現在で64歳に到達している人は、以後雇用保険料は徴収しないことになっている)するのか否か、②65歳以後に退職した場合の基本手当(通称:失業保険)と高年齢求職者給付金がどう変わるのか、③高年齢雇用継続給付金の取り扱いがどう変わるのか等々のことが気にかかったからです。しかし、ここでも「マスコミが情報を流しただけで、まだ何も具田的なことはハローワークに連絡が無いこと」が分かりました。