育児休業後の短時間勤務と賃金について

育児休業後に7時間勤務(会社所定の労働時間は8時間)を希望する従業員の賃金計算方法に関して企業からご相談があったので労働局機会均等室まで確認しに行きました。その前に労基署にも確認に行きました。

この人は7時間勤務だから、基本給ほか諸手当(通勤手当は別)を8分の7で支払えば良いか?という会社からの問い合わせでした。私も過去の均等室の調査等の実績を踏まえてそれで問題は無いと考えており、労基署の労基官が言うには「就業規則の定め次第です」ということでしたが、機会均等室の職員が言うには「基本給は8分の7で支払えば良いが、家族手当、皆勤手当、役職手当、職能手当などは全額を支払わなければいけない(義務)」という回答でした。

そこで私は「その根拠となる条文または通達等を見せて貰いたい」等と迫った処、職員は事務室の奥(上司?)に相談に行き回答はトーンダウンして「家族手当、皆勤手当、役職手当、職能手当などは法律では明確にされていないので就業規則でどのように定めているかによる。就業規則に明記してあれば基本給同様に8分の7支払えば良く不利益変更とはならない」という回答に変わってしまいました。

もし、このような対応を私以外の人が受けたなら、当初職員から回答された段階で止まってしまい「家族手当、皆勤手当、役職手当、職能手当などは短時間勤務でも全額を支払わなければいけない(義務)」となってしまいます。お~~怖 !!

ところで就業規則・給与規程の定めを見直す(再確認)必要はあるようです。