算定基礎届の支払基礎日数の書き方について

算定基礎届はパソコン業務ソフトで処理していましたが、以前から算定基礎日数の支払基礎日数の書き方について疑問があったので、「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」をよく読んでみました。

同ガイドブックのP.3の最下段の3-(1)支払基礎日数に「月給制・週給制の場合は、出勤日数に関係なく暦日数になります。ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則、給与規定等に基づき事業所が定めた日数から、欠勤日数を控除した日数となります。」と記載されているので、完全月給制で遅刻欠勤等があっても賃金の減額がなされない人(例えば取締役等)場合は暦日を記入し、遅刻欠勤等があるときに賃金が減額されるひと(俗にいう日給月給制)の場合は実際に出勤した日数を記載すれば良いのだ(欠勤が無い月も暦日ではなく実際に勤務した日数を記入する)と私は理解していました。

しかし、同ガイドブックの(2)「ケースごとの標準報酬月額の算出方法と算定基礎届の記載方法」のP

P.5「支払基礎日数に17日未満の月があるとき」に記載されている記入例では「4月と6月は欠勤が無いので暦日日数が記載され、5月は欠勤した結果10日しか出勤しなかったので支払基礎日数の欄に10日が記載」されていました。オカシイな??? この会社の例では5月に欠勤があり減額しているから5月は実際に出勤した日数を記載しているのだから、P.3の説明からすると4月と6月は暦日ではなく実際に勤務した日数を記載すべきではないのだろうか???と考え、年金事務所に問い合わせをしくしました。

そうした処、年金事務所では回答することができなかったので本部に問い合わせてから後刻回答するということになりました。

そして、得られた回答は「年金事務所としては17日以上勤務した月であるか否かが分かれば良いのであるから、支払基礎日数の欄は暦日でも実出勤日数でも、どちらを記入しても構わない」という自己中心的で訳の分からない回答が帰ってました。

私としては釈然としませんでしたたが、時間が無いこともあったのでこれ以上の究明をすることは止め、今後とも日給月給制(=遅刻欠勤の場合は賃金控除がある)の場合は実際に出勤した日数を記入し、役員のように完全月給制(=遅刻欠勤しても賃金控除が無い)の場合にだけ暦日を記入することにしました。

 

 

 

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コメント: 2
  • #1

    通りすがり (火曜日, 25 6月 2019 15:16)

    なるほど!

  • #2

    村上公政 (火曜日, 25 6月 2019 19:11)

    「通りすがり」さまへ
    私が2016年6月に投稿した3年前の古い記事を読まれています。その後、年金事務所も色々と手続きを変更していますので、最新の情報は年金事務所でご確認ください。