05日 7月 2016 中小企業等経営力強化法 中小企業等経営力強化法が平成28年7月1日から施行されました。 これは、 ①予め計画書を提出して、 ②生産性を年平均1%以上向上させる160万円以上の機械又は装置を購入すると 固定資産税を3年間1/2にしてくれるという内容です。 ご希望される場合は、当事務所でこの計画書作成のお手伝いをさせていただきます。 tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
コメントをお書きください