社会保険加入基準の拡大について

法改正により、10月1日から社会保険(健康保険と厚生年金保険)の被保険者が501人以上の企業(特定適用事業所)は週20時間以上勤務するパートタイマーさんを社会保険に加入させなければならなくなりました。

これに伴うご質問で一番多いのは「現在の被保険者は500人未満だが、週20時間以上勤務するパートタイマーさんを合計すると501人以上となる会社からのご質問」でした。

そこで、広島西年金事務所で顧問先企業の調査を受けた時に調査担当官にこの点を質問しました。

その解答は、「週20時間以上勤務するパートタイマーさんを社会保険に加入させなければならない基準が適用されるのは既に501人以上の被保険者がいる会社だけであり、500人を超える被保険者がいない会社にこの基準は適用されないから、現在の被保険者が500人以下の会社はパートタイマーさんを社会保険に加入させる必要は無い」ということでした。そして年金事務所の調査担当者も「この質問が一番多いのです」と言っていました。