平成29年1月1日から、65歳以上の従業員さんも雇用保険に加入しなければならなくなります。そのパンフレットを添付していますので詳しくはパンフレットをご参照ください。
留意すべき点としては、
①65歳となる前から雇用保険に加入していた人で、65歳以後も雇用保険の被保険者としての資格を喪失させる手続きをしていない人は、何もしなくても良い(従来通り雇用保険料が免除されているが雇用保険の被保険者のままでいることができる)
②今回の改正により、65歳以降も働いているが雇用保険に加入してなく、かつ雇用保険への加入基準を満たしている人(週20時間以上働き、かつ31日以上働き続ける見込みのある人)は、雇用保険への加入手続きをしなければならない。但し、加入しても、平成31年度までは雇用保険料は免除される。
③上記②で雇用保険に加入した人が離職し、受給要件(11日以上勤務した日が12ヵ月以上ある)を満たしている場合は、高年齢求職者給付金(失業保険とは異なり一時金)を貰うことができる。
④上記②の人が条件を満たしている場合は、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金の支給対象となり得る。
等々ですが、私へのお問合せで一番多いお問合せは
⑤「高年齢雇用継続給付金」がどのように変わるのか?というご質問です。そこでハローワークに問い合わせた処、「この点は変更が無く従来通りの運用となる」
という回答がありました。
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