昨日、税務署主催の年末調整事務取扱説明会に出席して来ました。
私が参加したのは、税法上の改正点は兎も角として、税務署が年末調整に関するマイナンバーの取扱いをどのように説明するか?ということに興味があったからです。
その結果分かったことは、
従業員からマイナンバーを予め適正な方法で預かり保管している会社の場合は、従業員に提出させる扶養控除等(異動)申告書にあるマイナンバー記入欄は未記入のままでも良い!!
という法改正があったということです(税務署資料「平成28年分 年末調整のしかた」から抜粋した資料を添付していますのでご参照ください)。
昨年あれだけ騒いだマイナンバー制度ですから、流石に大半の会社では既に従業員からマイナンバーを会社に提出(扶養親族のものを踏む)させていると思いますから、これは朗報です。
何故なら、扶養控除等(異動)申告書にマイナンバーが記載されていると、これは特定個人情報となる為、取扱い及び保管について法律上で厳しい定めがあるのに対して、マイナンバーが記載されていなければ単なる個人情報として取扱い保管していれば良くなるからです。
ただし、源泉徴収票に関しては、本人に交付する分はマイナンバーを記入しませんが、税務署と市区町村に提出する分に関してはマイナンバーを記入しなければならない点にはご注意ください。
また、従業員が退職したときに市区町村には「給与所得者(異動)届書」を提出しますが、これにはマイナンバーを記入しなければなりません。その為、これを市区町村に郵送する場合は特定記録郵便物等で郵送することが必要になります。
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