育児介護休業法が改正され平成29年1月1日から施行されますが、今回は(育児休業よりも)特に「介護休業等に関する改正」に注意すべきではないかと思います。
団塊の世代がドンドンと介護を必要とする年齢となり、入院できる介護施設は依然として不足し、両親の介護をする人たちも働き盛りの年齢となっていることが背景にあるようです。
このような状況にあって、従業員から介護に伴う労働条件の変更の申し出があってからアタフタと慌てて対応している会社(振り回されている会社)が多いのではないかと推測しますが、会社で介護休業等に関する制度を事前に定めておくことで、介護休業等の申出があってから慌てることなく会社が対応できるようにしておくことも大切ではないかと考えます。
そこで、これについて何か助成金はないかと探してみた処、「介護離職防止支援助成金」というのがありました。
(助成金の額)
①介護休業制度を利用した場合・・・1企業当たり1人(※)だけ:60万円(大企業は40万円)
②介護制度を利用した場合・・・・・1企業当たり1人(※)だけ:30万円(大企業は20万円)
※「有期契約従業員」と「正社員など期間の定めがない従業員」とは別枠で考え各々で1名
(注意すべき点)
①事前に手続きが必要であること
②支給申請に期限があること
以上、ご興味がありましたらお問合せください。
(コメント)
育児休業の「職場復帰支援助成金」に似て事前の準備が必要ですネ!!
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