年末調整の事務処理を行う季節となり、各市区町村から「給与支払報告書(総括表)」が各社に届いていると思います。これを翌年1月20日までに各市区町村に提出しなければなりませんが、これに源泉徴収票の片割れである給与支払報告書(市区町村提出用)を2枚添付します。そして、この給与支払報告書(市区町村提出用)には従業員本人とその被扶養者のマイナンバーを記載しなければなりません。
このときに問題となるのが、「マイナンバーを会社に提出せずに退職してしまった従業員」の取扱いです。
私の給与計算事務受託先の中に小規模な会社があり、その会社では今年になってから入社後10日で辞めてしまった従業員がいます(退職の後は電話しても出ず、転居して住所も分からず、音信普通の状態に陥っています)。この従業員はマイナンバーを会社に提出することなく辞めてしまったのです。
私は給与計算事務受託先に源泉徴収票と給与支払報告書とを発行し、会社から各市区町村に郵送して貰っていますが、このときマイナンバー不明の従業員の取扱いについて困ったので該当する市区町村に問合せをしてみました。その回答は「できる限り本人にマイナンバーを教えて貰ってください。どうしても無理ならば仕方が無いです」というのがその市区町村担当者からの回答でした。
こんな体験をしましたので、今後は入社後一番先にマイナンバーを提出させることにしました。
また、会社から各市区町村に郵送する際には、マイナンバーが記載された給与支払報告書が同封されているので、従来のように普通郵便ではなく簡易書留等の後で追跡ができる方法で郵送するように伝えた処、会社の担当者は「エ~!! 役人が勝手に始めたマイナンバー制度なのに、会社は余計な費用を負担しなければならないの???」と言われていました。
コメントをお書きください