労働局雇用環境均等室の企業調査

労働局雇用環境均等室に呼ばれ、昨日はある会社の調査に立ち会いました。雇用環境均等室の管轄の主なものは育児介護休業法と男女雇用機会均等法ですが、労基署の調査と同様の資料を持参するよう予め指定されました。

育児介護法があと10日もすると改正(平成29年10月1日改正)されるタイミングで何の調査かな?と不審に思いました。ただ、私は会社の担当者に事前に「今年1月の法改正で介護に関する事項に変更があったこと、ハラスメント防止に関する義務付けがなされたこと、広島の生協の育児休業に関する裁判以降は賃金(特に諸手当)の支払方に関すること等が取りざたされていること等をお話しして、予め心づもりしておくと良い」と助言しておきました。

調査では私の予測がドンピシャリと当たり、上記3点のことに関する確認と指導が主な内容でした。そして、この会社は全てにおいて準備万端でしたから調査結果は「全く問題なし」という内容で、調査時間も短くて済みました。

それにしても法改正直前の変なタイミングで指導・調査をするものですネ!!