36協定の届出

今年は例年よりも3月末までの36協定の届出依頼が多いようです。

例年は顧問契約先のモノを更新するだけだから比較的単純作業で良いのですが、今年は今までご縁がなく、しかも36協定の作成と届出だけを依頼したいと言われる企業さまが目につきます。マスコミ等で36協定が取り上げられたせいでしょうか?

今までご縁がなかった企業さまの場合は、相手企業さまの実態が把握できていませんから、36協定を作成する前に、まず実態を調べることから始めなければならないために手間がかかってしまいます。

その中でも特に目を引いたのが、36協定の「延長することができる時間」欄の「1日を超える一定期間」に記入する時間数についてのお問合せです。通常は、1年単位の変形労働時間制を採用していない場合の法定上限時間数は1か月45時間、1年間360時間ですが、この欄に例えば月間60時間等と記入されていると違法なのでしょうか?

1日の所定労働時間数が7時間と短い場合、あるいは1日の所定労働時間数は8時間だが1か月間の所定労働日数が少ない等の場合は、平均1か月の所定労働時間数が法定労働時間数を大幅に下回るので法外時間外労働が発生する前に法内所定外時間外労働が発生します。この法内所定外時間外労働の時間数と法定上限時間数(45時間)とを合計して記載したいという企業からのご質問が今週だけで4件ありました。

結論として、このような記載も例外として認められているのです。ただし、記載方法には注意することが必要です。