5月1日からハローワークへの届出書にマイナンバーが必須となる為、手続代行を行っている会社からマイナンバーをお預かりして、私のマイナンバー専用管理ソフトに登録しつつあります。
大半の会社では、マイナンバーを給与ソフト会社が開発した管理ソフトに登録されており、それを印刷して私に提供して下さいます。
その中で、私のマイナンバー専用管理ソフトが「番号違い」の為、登録を拒否したモノが数件あります。
私のマイナンバー専用ソフトは、マイナンバーの数字の羅列に潜むアルゴリズム(規則性)が組み込まれているので、そのアルゴリズムに反するマイナンバーを登録しようとすると登録を拒否する仕組みになっています。
そこで、登録を拒否されたことを会社に伝えると、会社の人がマイナンバー管理ソフトに登録する際に入力間違いをしていた為と分かり、正しいマイナンバーを会社から再度提供して貰うことになりました。
また、お預かりしたマイナンバーの中には、既に退職した従業員さん達のモノも在籍している従業員さん達のモノの中に混在し、退職年月日が分かる処理が全くなされていないモノも多数ありました。これでは、マイナンバーの使用履歴を管理できず、またマイナンバーの保管管理義務年数を管理することができない為、いつ削除すべきかの判断ができないのではないかと思います。
今回の件で私が理解したのは、給与ソフト会社が作成したマイナンバー管理ソフトはマイナンバーを数字の羅列で認識しているだけであり、そのアルゴリズムや使用管理責任まではチェックしてしていないということです。これでは「マイナンバー(らしきもの)を管理ソフトに置いている」だけであり「マイナンバーを保管・管理している」状態とは言えないのではないでしょうか?
そして、昨年と一昨年の年末に源泉所得税に関する書類にマイナンバーを記載して税務署と市区町村に届出している筈ですが、それらからは何も連絡が無いということに疑問を持ちました。