前日の終業時刻と当日の始業時刻の間を勤務間インターバル(休息期間)と呼びます。
勤務間インターバルを9時間以上に制度を会社が設け、就業規則に明記して、それに伴う研修をする等だけで助成金が貰えます。因みに、始業時刻が8時の会社が夜10時以後に残業することを禁止する制度を設けるだけでこの助成金が利用できます。
勤務間インターバルを導入するに際して購入した機器・ソフトや研修等の費用の3/4が、9時間以上11時間未満の場合は最高40万円まで、11時間以上の場合は最高50万円までもらえます。
「な~んだ!! うちの会社では昔しから勤務間インターバルは9時間以上あるヨ!! 」と言われる会社でも、それが制度となっていなければ対象となり得ます。
中小企業をターゲトとした助成金ですが、大企業がその株式の50%以上を所有する所謂「みなし大企業」でも厚生労働省が定めた資本金又は従業員数以下の企業であれば利用できます。
詳しくはパンフレットをお読みいただくか、当事務所までお問合せください。
国が如何に「働き方改革」を本気で推進しようとしているか、その意気込みが感じられる助成金です。