今年になってから「働き方改革」に関するご相談が急増しています。
特に3月以降は、4月1日から労基法が改正されるので、
①長時間労働抑制に関するご相談
②年次有給休暇時季指定義務に関するご相談
③健康福祉管理対策に関するご相談
が急増し、私は今もそれらご相談への対応、就業規則の変更手続き、助成金申請手続き等に振り回されています。しかし、これらは法改正への対処だけの問題ではないでしょうか?
昨年春以降の私は、弁護士主催のセミナーや社会保険労務士会主催のセミナー等々、「働き方改革に関するセミナー」に毎月のように出席し続けていました。しかし、どのセミナーも法改正に関することばかりで「本当の働き方改革」ではないのではないか?と感じていました。
確かに、「働き方改革」の入口として、また法違反とならない為に上記①から③への対応は必要不可欠なものですが、それらへの対応で終始していたのでは「本当の働き方改革」は推進できないと思います。そして「やらされ感」だけが残ってしまいます。
私は、「本当の働き方改革」とは「少子高齢化」と「労働力人口減少」が現実のモノとなった状況下で「企業が今後とも存続・維持・発展」していく為には「1時間当たりの生産性を高める対策を推進すること」ではないかと考えています。それは単に「仕事が楽になる」「労働時間を短くする」と言う事ではないと思います。ましてや、「働き方改革」を推進することで「製品やサービスの品質が低下する」「営業利益が減少する」という事態を招いたのでは本末転倒と考えざるを得ないと考えます。
「働き方改革」を推進するためには、仕事上の過去の慣習や自分の固定概念に拘ることなく、製品やサービスの生産・提供方法を変えていくことが必要であると考えます。その為、「法改正」だけに拘ることなく、「製品やサービスの生産・提供方法を変えていく」ことまで踏み込んだ相談対応をする必要があると考え実践しています。そして、その際には「思いついたこと」や「急ぐこと」からやってくのではなく、会社全体の仕事や作業の流れを把握した上で、「重要なところ」から着手していくことが大切だと考えています。