4月以降はコロナ感染症の雇用調整助成金に振り回されていましたが、一段落したので6月に法改正があったハラスメント対策に着手しました。
今までも、マタハラ、セクハラ等に対してはそれぞれに対応策を準備していましたが、6月にパワハラ法案が制定されたので、それらをハラスメント対策としてマトメて、①フローチャート、②各段階における通知書・業務命令書、③和解合意書、④ハラスメント防止規程とを一元管理できるようすることが目的です。
4月以降にコロナ感染症対策で振り回されている間にもパワハラのご相談が1件ありましたが、ハラスメントは予期せぬときに発生してしまうものであり、発生すると早期解決を図らなければならないモノですから、迅速に対応できるよう予め色々なことを準備しておくことが必要なのです。
そして更に、セクハラやマタハラは通常は「業務上の必要」からは発生しないモノであるのに対して、パワハラは安全確保他の理由により「業務に附随」して発生し得るモノであり、しかも「業務上の必要かつ相当」の程度と「一般的従業員の受け止め方」とが判定基準となっているので判断が難しいと思います。