大企業は今年の4月1日からパートタイマー・有期雇用労働法(俗称:日本版同一労働同一賃金)が適用されています。中小企業は来年の4月1日から適用されます。
私の顧問先の大企業に労働局雇用環境均等室から「調査するので期日までに必要資料を準備して貰いたい」という書面が届きました。当然のこととして、顧問先からは私に同席依頼がありました。
私も行政の色々な調査に立ち会いましたが、パートタイマー・有期雇用労働法の調査は初めてなので、早速、労働局雇用環境均等室に行って話しをしてきましたが、「基本給ほか各種手当について正社員とパート・有期雇用契約社員との比較を行い、処遇の均衡・均等に関して指導を行う」予定のようです。
この企業の場合は、既に処遇の均衡・均等に関しての検討と修正が終わり、給与体系も極めてシンプルなものにし、就業規則の変更も完了していますから指定された資料を準備するだけで事前に特別何もすることはありません。
私が興味があるのは、最高裁が今年の9月に日本郵便(3件)、東京メトロ、大阪医科薬科大学の高裁判決(合計5件)の見直しを行うことを公表していますから、今までガイドラインやパート・有期雇用労働法の参考判例となっていたハマキョウレックスと長澤運輸の最高裁判決と比較して、どのような方向修正が加わるか分からない段階で労働局雇用環境均等室が調査する際に、調査官がどのような発言をするのか?ということです。