パワハラ防止の法制定 と 育児介護休暇の法改正

日本版同一労働同一賃金に対応する就業規則の変更と同時に、パワハラ防止法(労働施策総合推進法)に対応するための就業規則変更 と 育児介護(時間単位)休暇に関する法改正(育児介護法)に対応する為の規則の変更とのご相談を頂きましたので、その相談に対応しています。両方とも会社の規則を変更するのは差ほど難しくはないのですが、実務で対応する為の説明にかなり手間取っています。

パワハラ防止法に対応する為に、パワハラ防止規程だけでなく随所にコメントを記したフローチャートを準備しました。時間単位の育児・介護休暇に関しては厚生労働省によるQ&Aを一つずつ解説していきます。パワハラ対策では相談窓口担当者への説明(特に申出者からの話しの聴き方とその後の対応の仕方)に、育児介護休暇に関しては「時間単位」の申出と実績とに食い違いが生じた場合の判断の仕方を担当者に理解して頂くために時間を割いています。

日本版同一労働同一賃金(パートタイマー・有期雇用労働法)に対応する為の就業規則の変更については基本的に出来上がっているのですが、今年9月の最高裁の判決5件の解釈を4名の弁護士のセミナーで聞いてから最終決定をするということにしています。

日本版同一労働同一賃金への対応(打ち合わせ)も結構な時間を必要としますが、意外とパワハラ防止法案と時間単位の育児介護休暇に関する法改正への対応も時間がかかります。