障害者雇用率の計算

毎年、4月10日以降は各社の障害者雇用率の計算に翻弄され、5月の連休は返上せざるを得ない状態が続いています。労働条件通知書の所定労働日数及び所定労働時間に従い勤務させている企業の場合は比較的に簡単なのですが、サービス業や飲食業ではそうでない企業(労働条件通知書と著しく乖離した働き方)が多く非常に集計事務が煩雑となってしまいます。今年もご多分に漏れず・・・・。

そして、今年から1週間の所定労働時間数が10時間以上20時間未満の従業員を特定短時間労働者とし、特例給付金の対象とすることになりましたから、もっと煩雑になってしまいました。

今年はコロナ禍のために雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金を利用している企業が多く、その申請事務に支障が出ないよう出来る限り事務を先処理して平準化する必要があります。昨年は障害者雇用率の事務を行っている途中からコロナ禍の一大騒動が始まり、しかも助成金の条件が日々緩和されていくので、無我夢中で乗り切った体験を活かして平準化を推進しています。

そんな中で、昨年までは法定障害者雇用率を下回っていた為に納付金を毎年納付していた会社が障害者を新たに雇い入れたので納付金を納付することなく障害者雇用調整金を受給することができ、また上記の特例給付金も受給できることができることが分かりコロナ禍で経営が苦しい中で大喜びです。企業さまに喜んで頂けると私も嬉しくなります。

しかし、障害者雇用率の集計事務をもっと簡単にできるよう変更できないものでしょうか?