コロナが蔓延し予期せぬときに罹患してしまう危険性が高くなっていますのでご注意ください。
さて、コロナに関して陽性の検査結果がでた場合は、雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金は利用できず健康保険の傷病手当金を利用することになることを知っている方は多いようです。しかし、陽性反応のため保健所の指導に従い自宅療養し、病院には行かなかった場合の傷病手当金の支給申請の仕方を知らない人が意外と多いのでブログにさせて頂きました。この場合、通院していませんから、傷病手当金支給申請書4枚目で必要となる医師による証明が貰えません。
まず、けんぽ協会の傷病手当金の1枚目と2枚目は自分が記入し、3枚目は会社が証明します。ここまでは通常の申請と同じです。
しかし、4枚目(医師の証明が必要な用紙)は使いません。その代わりになる書類として、けんぽ協会所定の「療養状況申立書」(ネットで入手可能)を自分で記入します。そして保健所からうけた「指導内容を証明する書類のコピー」を添付することで4枚目の代わりとします。なお「療養状況申立書」には自宅療養中の状況を記入します。
以上の書類を会社の管轄けんぽ協会に郵送すれば手続きは終わりです。