村上社会保険労務士事務所は「会社の本業に専念して頂き、より良い会社になって頂くこと」に日夜努力しています。その為、当事務所は会社と従業員さんの間の紛争(個別労働紛争といいます)を解決することよりも、そういった紛争が発生することを予防又は防止することに力を入れています。
しかし、不幸にも個別労働紛争が発生してしまった場合は、その紛争を解決するお手伝いもさせて頂いています。その場合に村上社会保険労務士事務所は会社の責任者に出来る限り「寄り添う」ようにし、その際には会社として主張したいことを聞いて、聴いて、お訊きします。
私がお手伝いした中で過去において一番多かった紛争は「残業代未払い」に関する紛争ですが、正社員の「解雇」「配置転換」「降格減給」有期雇用契約の「雇止め」「セクハラ」「パワハラ」などもありました。
また、労働基準監督署又は年金事務所等による指導・調査がある場合は、そこで指摘された事項を解決するお手伝いも当事務所ではさせて頂いています。
従業員さんと紛争が起こった場合、
① 従業員さんが労働基準監督署(以下、労基署といいます)の総合労働相談コーナーに行くと、労基署で対応できない内容の紛争の場合は労働局雇用環境均等室に行くよう助言されます。
なお、稀にですが、従業員さんがユニオン(一人でも加入できる社外の労働組合)に加入し、突然にユニオンから団体交渉を申し込まれる場合もあります。
②-1 労基署で対応できる紛争(残業代・解雇予告手当未払い、年次有給休暇、労働安全衛生法違反など)の場合は、労基署が企業を調査し、指導し、是正勧告することで紛争の解決を図ります。この調査で労基官による指導又は是正命令を実行するためのお手伝いを村上社会保険労務士所では行っています。
②-2 労基署で対応し難い紛争(解雇、退職金など)の場合は、労働局雇用機会均等室紛争調整委員会で従業員(マレに会社)が「あっせん」の申込手続きを行います。なお、労働局は国の行政機関ですが、各県の労働委員会でも前記の紛争調整委員会に相当する内容のことを行っています。県の労働委員会の場合は、労働組合が関与する紛争にも対応することができるので、従業員さんがユニオンに加入した場合は県の労働委員会が主催する「あっせん」を利用することとなります。
「あっせん」は裁判となることを防止するため、専門家を交えて「話し合いの場」を設けてくれる無料の公的サービスだと考えれば良いと思います。
なお、いずれの「あっせん」も無料です。
《 以下③以降は上記②-2の続きです 》
③ 労働局雇用機会均等室の紛争調整委員会(又は県の労働委員会)から「あっせん」に関する連絡が会社にあり、会社が参加する場合は後日にあっせん開催予定日を調整する連絡があります。なお、「あっせん」に参加することは法的義務ではありません。
村上社会保険労務士事務所にご依頼がある場合は、数回に渡り会社とミーティングさせて頂き、会社側の主張を記載した弁論書(答弁書)を作成/提出します。ただし、当事務所は「あっせん」の場では「代理人」ではなく「補佐人」となり、必ず会社の責任者の人に同席して頂きます(和解金額の判断を必要とするため)。
④ 「あっせん」は原則1回(約2時間~3時間)限りです。ただし、県労働委員会主催の「あっせん」で内容がかなり複雑だった為、3~4回開催されたこともありました。
また、労働局主催の「あっせん」の場合、専門家(あっせん委員)は最初に労働者と面談し、その後で会社側の人と面談します。なお、「あっせん」の当日は労働者と会社側の人が顔を合わせないような配慮もしてくれます。
⑤ 「あっせん」を終了する前に専門家(あっせん委員)から和解案が提案されます。その和解(案)で承諾するか否かはそれぞれの自由です。ただし、和解(案)に応ずると、その和解は裁判の判決に匹敵する拘束力を持ちますから慎重に判断することが大切ですが、同じ争点に関して裁判に至ることは無いので安心できます。
⑥ 「あっせん」での和解が成立せず、または「あっせん」の申込手続きをせず、いきなり裁判となることもあります。現行法では社会保険労務士は裁判において代理人になれませんが、会社からご依頼があれば弁護士と会社の間で情報・資料の整理・収集と助言とを行い、会社側の弁護士が活動しやすい環境を創るお手伝いをさせて頂いています。裁判は「地裁による普通裁判」以外に「労働審判」があり、労働審判の場合は3回で結審しますので時間との闘いとなります。
守秘義務がある為、具体的な事例はお伝えできませんが、以上が当事務所がお手伝いする紛争解決の手順です。