昨日、コロナ禍後に初めて年金事務所の調査を受けました。3年ぶりなので調査内容にどのような変化があるのかナ?と興味津々でした。調査対象は約80名規模の会社でしたが、その内容は、
①パートタイマーさん等で社会保険の資格取得手続きにモレが無いか?
②毎月の賃金の中に賞与に相当するモノが含まれていないか? (特に「業績給」が賞与の性質を持つものではないかと繰り返し質問されました)
③月額変更届が適正に行われているか否か? (昨年と今年の算定基礎届で2等級以上の差が発生している従業員を特に調査していました)
④社会保険料が適正に賃金から控除されているか否か?
⑤賞与支払届が適正に行われているか否か?
⑥2以上勤務者の取扱いが適正であるか否か?
等が主たる内容でした。今回の調査で目新しい内容は上記②でした。
なお、当然のことですが特に指摘・指導された事項はなく、提出した資料等も見易く付箋がつけられているなど整理されていて調査し易かったとお褒めの言葉がありました。
しかし、令和6年10月1日から、51人以上社会保険に加入している法人の場合は
(a)1週20時間以上勤務し
(b)2か月を超えて雇用する見込みがあり、
(c)所定内賃金が月額8万8千円以上で、
(d)学生ではない
以上の条件を満たすと該当するパートタイマーさんを社会保険に加入させることが義務となる(社会保険の適用拡大)ことを繰り返し指導されました。しかし、私の場合、昨年既に101名以上の法人でこの社会保険の適用拡大の体験がありましたので、そのことを調査官に伝えると比較的手短な指導で済みました。
無事に終わって良かったです。